消費税の課税対象となるのは?
モノやサービスを購入したとき、購入した商品や提供されたサービスの代金だけでなく消費税も支払うことになります。
消費税は日本国内で事業者が事業により利益を得る取引を行う際に課税される税金です。
事業者とは、生産・営利を目的に経営する個人事業主や法人を指します。
そして、消費税の課税対象者となるのは、原則前々年事業年度の課税売上高が1千万円を超える事業者です。
個人が不動産売却をした場合は?
事業者が消費税の納税義務者として対象となるのなら、一般個人が所有する自宅や別荘などを売ったとき消費税はかからないことになります。
持ち家や別荘などを売って利益を得ても、事業として繰り返されているわけではないからです。
ただし、不動産を売却した際仲介してくれた不動産会社に支払う仲介手数料、登記を委託する司法書士に対する報酬などは消費税の課税対象となります。
また、一般の会社員が不動産経営をしていて、家賃収入を得ている場合なども注意が必要です。この場合、立場上は会社員であるとしても、不動産の家賃収入などの事業で前々年の課税売上高が1千万円を超えるなら消費税を納税する義務が発生します。
法人が不動産を売却したときの消費税の扱い
法人は事業を営む事業者のため、不動産を売却すれば消費税の納税義務者となります。
個人が持ち家を売るように、法人も事業として使っていた店舗物件を売る場合などもあるでしょう。しかし、この場合も事業の一環で不動産を売却するとみなされ、消費税はかぜいされます。
ただし、法人でも前々年度の課税売上高が1千万円以下なら消費税の免税事業者となります。ただし資本金1千万円以上の場合などは免税事業者になることはできないため、課税売上高に関係なく課税対象となりますので注意してください。
土地には消費税がかからない
なお、本来は課税取引であっても、社会的・政策的な配慮から課税対象とならない取引があります。土地を売却したときがその例であり、非課税取引となるため消費税は課税されません。