埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

空き家対策特別措置法とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

平成27年度に施行された空き家対策特別措置法ですが、どのような内容か理解している人は少ないのではないでしょうか。
また空き家を持っている人でも放置していた人はその流れのまま知らずに過ごしている人も少なからずいる事でしょう。
しかし、空き家を持つオーナーさんにとっては知らなかったでは済まされない問題も出てきています。
これを知らずにいるとオーナーさんは損してしまう事間違いありません。
空き家対策特別措置法についてみていきましょう。

 

◆措置の対象となる空き家は?


空き家対策措置法には「空き家」の定義があります。
「居住その他の使用がなされていない状態である建築物とその敷地」としています。
ただ、事細かな数字が出ていないので何年間空き家が続けば対象となるのかなど定義が難しいところでもあります。
そんな中でも「空き家」として定義されている物件は以下の様になっています。
①放置状態が続けばいつ倒壊しておかしくなく保安上危険となる恐れがある
②放置状態が続くことで衛生上有害となる恐れがある
③適切な管理が行われていない
④周辺の生活環境の保全を図る処置が不適切である状態
と、このように定義が出ています。
年数ではなく「見た目」で判断されることが非常に多いようです。

 

◆空き家に該当するのか?


この特定空き家等の判断は基本的に市町村の判断に任せられることとなっています。
ただし、出張などで長期住んでいない状態でもしっかり管理されている状態であれば、措置の対象外となりますので安心してください。
また市町村が空き家の現況調査をする際、問題のない空き家であっても確認の連絡が来ることもありますので、その際は焦らずに対応しましょう。
また、今後その空き家をどのように利用していくかも聞かれますのでどうするかしっかりと確認、考えておくことが重要でしょう。

 

◆措置の対象とならないためには?


とにかく一番は空き家ではなくすことが重要です。
人が住まない事で家は急激に経年劣化していきます。
定期的な管理をしていく事で劣化を遅らせ管理していく事で市町村へのアピールもしておかなければいけません。
ですから、自分で古い部分は修繕していきながらメンテナンスしていく事がとても重要です。
また外部の業者に委託すれば定期的に管理してくれる代行サービスもあるくらいです。
月に1度1万円程の巡回料金はかかるものの、遠方にある物件であれば自分で動くより安上がりなのは間違いありません。
また今後も空き家の可能性が高いようであれば売却してしまうのも一つの手段とも言えます。
もし悩んでいる時は不動産屋さんに相談してみるのもいいかもしれませんね。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.