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空き家に必要なのは適正管理!できない場合には? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

急速に進む少子高齢化と核家族化で、現在問題視されている空き家はさらに増え続けている状況です。空き家の中では家が破損したまま放置されていたり、今にも倒壊しそうな状態なのに放置されていたりと、周囲に住む人とっては迷惑でしかないものも存在しています。
このような事態から、各自治体の多くでは「空家等の適正管理に関する条例」を制定し、空家等が放置されて管理不全になることを防止することで安心して暮らせる街づくりができることを目指しているようです。

 

国も空き家について様々な対策を講じている


平成27年5月26日には「空家等対策の推進に関する特別措置法」も施行され、各自治体では空家等対策を総合的、計画的に実施できるような対策が講じられました。
この空家対策特別措置法では、空家等の所有者等が敷地の整理整頓を行って管理不全状態に陥らない適正管理の実施について規定されていますし、民法でも土地工作物等の占有者および所有者の責任についても規定があります。

 

管理不全の空き家は特定空家等として問題視されることに


自治体では空家等の状況、そして所有者等の調査を実施し、管理が著しく行き届いていないと判断された場合には特定空家等に認定され、助言・指導、勧告、命令、行政代執行といった手続きになる可能性があります。
特定空家等として認定された場合には、固定資産税等の住宅用地の軽減措置は受けることができなくなります。

 

人が住まない家は老朽化が早い


例えば住む人の高齢化で入院や介護施設を利用することになった場合、または長期の出張や転勤などで長期に渡り家を不在にするというケース、もしくは実家を相続したけれど誰も住む予定がないというケースでは、所有者が適正に管理していくことが必要です。
家は人が誰も住んでいないと老朽化が早まるので、管理不全な状態が続くことは周辺住民や通行人にとって危険な状態になることを理解しておきましょう。

 

空き家を適正管理できないなら?


家の管理不全は倒壊、瓦や壁板などの飛散、犯罪の温床、害虫や害獣の集中、不法投棄、景観の悪化などを招くことが考えられます。
誰も住んでいなくても家の状態を確認し、室内に風を通し樹木を剪定し、不具合とみられる部分は修理するといったことが大切です。
仮に建物の倒壊や物の落下などで、近隣住民や通行人などに被害を及ぼした場合には賠償責任を負う可能性もあります。
そのようなことのないよう空家等を定期的に点検することが必要ですが、自分で管理できないのなら業者等に依頼して責務を果たすことも必要になるでしょう。
それでも管理できないという場合には、賃貸や売却、解体などで利活用することを検討していくようにしましょう。

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