不動産を売却した場合の法人税の計算方法とは?
2019/08/29
不動産売却のコツ売りたい
不動産を売却して利益が発生した場合、個人なら給与所得などとは別に、譲渡所得という形で税金の申告が必要ですが、法人で不動産を売却した時にはどのような扱いになるのでしょう。
不動産売却字の法人税の特徴
法人で不動産を売却した時に譲渡益が発生した場合、生じた譲渡益には重課税という税額が法人税に追加される形になります。
個人の場合は、譲渡所得という形で他の所得と分けて計算することが必要です。譲渡所得を計算する上で重要となる不動産の保有期間は、対象となる不動産を売却した年の1月1日時点で保有期間によって異なります。
保有期間は5年を境とし、5年以下であれば短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得となり、それぞれ短期譲渡所得は税率39%(所得税30%、住民税9%)、長期譲渡所得は税率20%(所得税15%、住民税5%)と税額が変わってくることが特徴です。
法人税法上で計算する譲渡所得にも注意!
不動産を売却した時に発生する法人税については、重課税措置という形で税金がかかります。平成25年12月31日までの土地などの譲渡の場合、重課税は課税されなかったのですが、この時期以降に発生した譲渡については法人税に追加する形で重課税が課税されることになっています。
法人税法でいう収入と費用は、会計上の収入と費用と同じではありません。会計上は収入だとしても、法人税法上は益金とならない益金不算入というケースもありますし、会計上は収入とはならないけれど法人税法上は益金となる場合もあるなど、少々複雑です。
また、会計上は費用でも法人税法上は損金にならないものもあるので、これらを加減した上で課税所得を計算することが必要です。
さらに不動産の売却については、譲渡益が長期譲渡や短期譲渡に分類され、法人税とは別枠にて法人税に追加する形での課税となります。
長期譲渡の場合は税率5%、短期譲渡で10%の重課税が課税されます。
不動産の譲渡があった場合の法人税の計算方法
法人税は、会社など法人が1年という会計期間を通し得た所得に対して課税される税金なので、広い意味でとらえれば所得税の1つと考えることもできるでしょう。
ただ、土地の譲渡や土地類似株式の譲渡、仲介手数料などは、重課税措置という追加の税金がかかってしまうのが法人税の特徴です。
不動産を売却した場合には、通常の法人税の計算方法と異なる点を理解しておくことが必要といえるでしょう。