相続税は軽減措置や控除などで実際かからないことが多い理由とは?
2018/08/28
相続のこと
相続が発生したときに掛かる相続税ですが、親が遺した財産は実家だけなので、相続税を支払うことができないので不安だと感じている人も少なくないようです。
しかし、9割以上の人は相続税がかかっておらず、仮に相続税がかかったとしても特例などが適用されて税額を抑えることができています。
相続税はほとんどが基礎控除額の範囲でおさまる?
相続税とは、亡くなった人の財産を受継ぐことによって課税される税金です。
しかし財産を受継げば必ず課税されるのではなく、相続財産の額が相続税の基礎控除額を超えるときにかかります。
相続税の基礎控除の額は、「3,000万円+(法定相続人×600万円)」です。
相続財産が、基礎控除額以下であれば相続税は一切かかりませんし、申告する必要もありません。ただし、小規模宅地の特例、特定計画山林の特例などを適用させることで課税価格の合計が基礎控除以下になるというケースでは、相続税を申告することが必要になりますので注意しておきましょう。
相続税は軽減措置や控除がいろいろある?
実際、発生している相続で相続税が掛かっている人の割合はたったの6%程度といわれています。ほとんどが基礎控除額の範囲におさまっているため、それほど心配しなくてもよいといえるでしょう。
その理由として相続税には軽減措置が設けられていることが挙げられます。どのような軽減措置があるのかは次のとおりです。
□配偶者に対する相続税の軽減措置
亡くなった財産を維持形成することには配偶者の貢献も関係していると考えられますし、残された配偶者にも生活保障が必要です。さらに、夫婦の年齢が近いことが多いので同一世代間の財産の移転となるため、また次の相続が開始される時期が比較的早いことも予想されます。
これらの理由から、配偶者は相続税の負担義務が掛からない様に、配偶者の取得する額が配偶者の法定相続分を超えていても1億6,000万円までは税金が課税されません。
□小規模宅地等の特例
居住用宅地は330㎡まで、事業用宅地は400㎡までの部分については、評価額を80%、または50%減額されます。
ただし、いずれの特例も適用要件が設けられていますので注意してください。
生命保険や退職金にも非課税枠が設けられている
また、亡くなった被相続人が生命保険に加入していて相続人が保険金を受取った場合や、死亡退職金を受取った場合、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
なお、死亡退職金は支給される金額が被相続人死亡後、3年以内に確定したかが基準になるなど、いずれも適用するための要件がありますのでこちらも注意しましょう。
現預金などの資産が多い人は注意
相続が発生したときに相続税の負担を心配する人も少なくありませんが、実際には軽減措置や控除などで相続税が掛からないケースがほとんどですので、それほど大きな心配はいらないでしょう。
ただし、現預金など資産が多くある場合には、その金額に対して相続税を計算することになってしまいます。不動産などに形を変えて財産を所有したほうが評価を下げることができ、節税には有効ですのでその点も理解しておくとよいでしょう。