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相続税は誰が払う義務がある?納税義務者は? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を相続した時には相続税がかかるケースがあります。相続税が課税されるのは相続を受けた人のうち約5%で、残り95%の人には相続税は課税されません。
なぜ多くの人は相続税が課税されないかというと、相続税には基礎控除というボーダーラインが設けられているからです。
相続税は相続財産の合計額が基礎控除額を超えた場合に課税されることになりますので、自分が相続した不動産の価値以外に、他の相続人が相続した金融資産などの相続財産を全て含めて判断することが必要です。


相続税の基礎控除額の求め方
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×相続人数」で求めることができます。
仮に相続人が3人の場合には、「3,000万円+600万円×3=4,800万円」で基礎控除額は4,800万円です。相続財産総額が4,800万円を超えていなければ相続税はかからないということです。


相続税の納税義務者は誰?
まず相続で財産を受けた場合、日本国内に住所がある人は日本国内外を問わず受取った財産の全てが相続税の対象です。
納税義務者が外国に住んでいる場合でも、財産の中で日本国内にある財産は相続税の対象になります。
なお、相続財産を受取った時に日本国籍を有しており、被相続人または財産を受取った人が被相続人の死亡した日5年以内に日本国内に住所を有したことがある場合には、日本国外にある財産も相続税の対象です。


不動産の相続は登記費用も必要
不動産を相続した場合、不動産の所有権を変更するする相続登記が必要です。そのため登録免許税や司法書士の報酬などが必要となります。
不動産を取得した時には固定資産税評価額の3%分である不動産取得税が課税されますが、相続で取得した場合には原則かかりません。ただし遺言などによって相続人以外が取得した場合には課税されますので注意しましょう。


不動産取得後は固定資産税がかかる
不動産を所有することにより、毎年固定資産税が課税されることになります。毎年1月1日時点の所有者に対して1年分の固定資産税が課税されますので、相続によって不動産を取得した場合には翌年から固定資産税を支払う義務が生じることを理解しておきましょう。


相続した不動産を売却した場合は?
仮に相続した不動産を売った場合、譲渡所得となるため所得税が課税されます。
所有期間により税率は異なり、例えば5年以上所有していた不動産なら所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%分の税金が課税されます。

・相続した不動産が賃貸物件だった場合
不動産の評価は相続税評価で算出しますが、土地は路線価、建物は固定資産税評価となります。
売却した時の価格である時価の8割程度が相続税評価と言われますが、賃貸物件であれば入居率100%であれば土地は貸家建付地評価で1~2割減、建物は借家権割合を差し引く評価となり3割減になります。仮に入居率が50%なら差し引く割合も半分です。
さらに「小規模宅地の評価減の特例」を使うことで、賃貸用土地の200㎡まで50%差し引くことが可能です。


相続税がかかるのは誰か理解しておくこと
相続税が課税される人はごくわずかとはいえ、基礎控除額が変更されたことで以前よりは増えているようです。
相続人や財産の所在地によって、相続税がかかるケースとかからないケースがありますので、相続税の納税義務者と課税される財産の範囲を把握しておくようにしましょう。

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