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無償で不動産を渡した場合の登記原因は?離婚の場合も贈与? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

既に生きている人との間で無償により不動産を渡す場合など、登記原因を「贈与とした所有権移転登記が必要になります。
ただし安くても売買に伴う金銭の動きがある場合には登記原因は贈与ではなく、「売買」になります。そして低額譲渡に伴っての贈与税に注意することが必要です。
なお、不動産を無償で渡すなら簡単に登記原因を贈与にすれば良いというわけではありません。ケースによっては別の登記原因になることもあります。

 

離婚の際の財産分与は?


不動産を財産分与する場合、夫婦間で不動産名義を変更する際の登記原因は財産分与になります。
例えば元夫名義のマンションの持分を元妻の持分にするといったケースが該当します。元夫から元妻に名義が変わるのみで、名義をもらう元妻は元夫に対して金銭を渡す動きがなければ贈与ではないかと思うかもしれません。
しかしこのようなケースは財産分与に該当することが多いため、財産分与であれば贈与税が不要ですので費用面で大変有利です。
ただしとにかく急いで不動産の移転登記を最優先しなくてはいけない事情がある場合には、離婚前に「贈与」で登記するケースも稀ですがあります。

 

故人の遺産を相続人で分配


遺産分割や共有物分割などの場合、登記原因を「相続」や「共有物分割」にして登記を行います。

 

生前贈与すれば贈与税はかからない?


生きている間にゆくゆくは相続したい財産を贈与税がかからないように渡すという方法もあります。
60歳以上の親か祖父母が20歳以上の子供か孫に贈与を希望する場合には相続時精算課税が選択できます。受け取った金額は通算2,500万円まで贈与税がかかりません。
また、財産を受取る側が1年間で受け取る財産を基礎控除額110万円の範囲に収まるように財産を移転していく方法もあります。相続財産自体も減らすことができますので、相続対策にも使えるでしょう。

 

贈与される側は贈与税が課税される


贈与で不動産を取得した場合には贈与税が課税されます。不動産登記で贈与税の必要がないケースは、年数がかなり経過した家屋や面積狭い地方(田舎)の土地の場合で贈与税の基礎控除額110万円を下回る不動産の贈与を受ける場合です。このようなケース以外は贈与で取得する際には対策が必要になります。

 

贈与する側でも譲渡所得が課税される場合もある


個人から個人に対しての贈与の場合には、譲渡所得税は関係ありません。しかし個人が会社や財団法人などの法人に対して贈与する場合には、贈与をする側の人に譲渡所得税が発生します。

 

登記原因のが贈与にならないケースに注意


不動産を無償で譲った場合でも、贈与で登記をしないケースがありますので注意が必要です。贈与税や相続税対策になる方法などを上手く活用しながら、節税に取り組むようにすると良いでしょう

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