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相続放棄の期限は3か月を超えていても延長可能? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も一切受継がない「相続放棄」という選択をする場合、被相続人が亡くなってから3か月以内という期限が設けられています。
3か月という期間内に、相続放棄や限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引継ぐ方法)もしなければ、単純承認という通常の相続が行われます。
では親などが亡くなって3か月が経過した後で、マイナスの財産である多額の借金の存在を知ってしまった場合などはどうなるのでしょう。後で相続放棄したいと思ってももう間に合わないのでは、相続人が破産しなくては行けなくなる可能性もあります。

 

3か月経過しても相続放棄は認められる?


法律の規定では3か月以内という期限が決められていますが、裁判では機械的に法律の規定どおりに行われるわけではなく、法律を解釈した上で色々な事情を考慮しながら行われます。
3か月以内に相続放棄の申述が行われなかった場合でも、「相当の理由」があると判断できるものについては受理する実務が定着しているようです。
このような裁判の実態を把握しておけば、間に合わなかったから相続するしかないと決めてしまわず、3か月を経過していても相続放棄という選択肢も選ぶことができるでしょう。

 

期限を過ぎても良い「相当の理由」とは?


ただし裁判所に説明をする「相当の理由」の前提として、亡くなった人の資産や負債の存在を知って3か月経過していないことが必要です。
資産や負債の存在を知らなければ相続放棄を検討するきっかけにならないからと言えます。この「存在を知らなかったこと=検討のきっかけがなかったこと」が、「相当の理由」として裁判所に説明できるでしょう。

 

債権者から通知が届いている場合は注意!


なお、債権者等から負債に関しての通知が届いたとしても、本人が亡くなっているから自分には関係ないと放置してしまう人もいるかもしれません。
しかし通知が届いていることはマイナス財産の存在を知ったことになります。通知が相続放棄を検討するきっかけと判断されても文句は言えなくなりますし、裁判所でも期限の延長を認めてもらえなくなる可能性が高いでしょう。
通知が届いて3か月以内に相続放棄の申請を行う必要が出てくることを理解しておきましょう。通知が届いていなくても、債権者などから連絡があり、マイナス財産の存在を知った場合には同様に3か月以内に相続放棄の申請が必要になります。

 

3か月を過ぎていても焦らないこと


亡くなった人と別々で生活していたので、財産の中に借金があるのか、保証人になっていたのかなど知らないケースも多々あるでしょう。
相続放棄の期限の3か月の期間内に相続財産の状況を調査していたとしても、その相続財産がプラスなのかマイナスなのかわからないという場合もあるかもしれません。
このような場合には家庭裁判所に申立てを行い、3か月という期間を延長してもらうことが可能です。
延長期間を使って、不動産の売却代金や借金や保証人の有無などを確認し、相続放棄をしたほうが良いかを決めていくと良いでしょう。

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