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相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に亡くなった人から贈与で財産を譲ってもらっていた場合、その財産も相続税の課税財産として加算され相続税がかかります。
なぜこのような被相続人が死亡した日からさかのぼって3年以内の贈与財産を相続財産としてみなすかというと、相続税の租税回避を防止するためです。
相続税を少しでも軽減しようと、相続が開始される前に被相続人から相続人に対して財産を贈与すれば、贈与税はかかっても工夫することによって相続税より安くすることが可能になります。
そうなると相続税を納める人がいなくなるので、相続開始前3年以内という期間を設けることでその間の贈与財産は相続財産に加算することになっています。

 

贈与財産を相続財産に加えなくて良いケース


相続もしくは遺贈で財産を得た人に適用されますので、相続人ではない孫が多額の生前贈与を受けていた場合は相続財産に加算しなくて良いということになります。
また、贈与税では婚姻期間20年以上の配偶者から居住用財産を贈与された場合、2,000万円までは非課税になる配偶者控除が設けられています。この控除を利用して贈与した後、配偶者が3年以内に亡くなったとしてもその財産は相続財産に加算しなくてもかまいません。

 

相続財産として扱われるケース


贈与で財産を取得した年に相続が発生した場合、その贈与は無かったものと仮定され相続財産として扱われることになります。
さらに贈与税は基礎控除額が設けられているので年間110万円までは税金が課税されません。ただし基礎控除額に満たない贈与財産だとしても、相続開始前3年以内の贈与の場合は相続財産にみなされますので相続税の対象です。

 

贈与で余計な税金を支払うことになる?


贈与後に納付した贈与税は相続税から控除されるため、二重に税金を納める必要はありませんが、相続税を超えて贈与税を支払っていた場合でも還付されませんので注意しましょう。
また、相続財産に加える贈与財産価額は、贈与時の相続税評価額です。相続発生時の価額ではないことに注意しましょう。
固定資産税評価額は3年に1度見直しがされますので、相続開始の3年前に贈与を受けていたケースであれば、不動産は価額が変動している可能性があります。もし価額が値下がりしていても3年前の贈与時の価額によって相続財産に加算されることは理解しておく必要があります。

 

節税効果を得るのなら…


相続開始直前に生前贈与を行っても、節税効果は得ることができないケースがほとんどです。
贈与する相手を相続人以外に指定することや、値上がりが激しい財産を贈与することで、直前でもある程度の節税効果を得ることができるでしょう。

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