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相続で保証債務・連帯債務は債務控除できるのか? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

仮に親などが亡くなり相続が発生し、相続財産に自宅が含まれ、さらに住宅ローンが完済されておらず「連帯債務」だった時には相続税にどのような影響があるのでしょう。また、気になるのは借金の保証人などになっていた場合です。
相続税とは相続した財産に対してかかる税金ですが、相続した財産の全てが課税対象になるのではなく、課税対象となるのは財産から借入金や未払いの税金など債務を差し引いた部分です。
財産から債務を差し引くことを「債務控除」と言いますが、連帯債務や保証債務は債務控除の対象となるのでしょうか。

 

連帯債務は共に債務を返済すること?


複数の人が1つの債務を連帯して返済することを「連帯債務」といいます。例えば夫婦でマイホームを購入する際に、夫婦が連帯して返済する形で契約した住宅ローンなどが連帯債務に該当します。

 

保証債務は保証人のこと?


保証債務は、債務者が債務の返済ができなくなった時に、債務を肩代わりすることです。
例えば債務者が銀行から融資を受ける際に保証人を付けるケースがありますが、債務者が債務を返済できない状況に陥った時に保証人が支払うべき債務が保証債務です。
保証人は銀行に対して債務を支払った後、債務者に対して返済を求めることが出来ますが、これを求償権といいます。
保証債務とは、債務者が返済を履行しない時にはじめて保証人に返済を請求できること、そして保証人には求償権があるという点を理解しておきましょう。

 

連帯債務は債務控除できる?


連帯債務については、連帯債務者のうち債務控除を受けようとする人の負担するべき金額が債務控除の対象です。
例えば夫婦で連帯債務により住宅ローンを組んでおり、夫持ち分3分の2、妻3分の1の持ち分でローン残高が1,500万円だとします。夫が亡くなったことで相続が発生した時、債務控除できるのは「1,500万円×2/3=1,000万円」となります。
なお、負担するべき金額が明確ではない場合で、連帯債務者の中に弁済不能状態の人が存在し、さらに求償しても弁済される見込みがなく、弁済不能者分も負担する必要がある場合はその負担分についても債務控除が可能です。

 

保証債務は債務控除が難しい?


保証債務は債権者から請求されるかが明確でなく、仮に請求された場合でも債務者に対して求償することができますので確実な債務とは言い切れません。そのため原則、債務控除の対象にはならないと理解しておきましょう。
ただし債務者が弁済不能状態に陥っており、保証人が債務を履行する必要があることや、債務者に対して求償権を行使しても弁済される見込みがない場合には債務控除の対象になると考えられます。

 

相続税の計算上で債務控除可能な部分は把握が必要


相続税の計算上、相続する財産から債務控除できる部分があるかどうかは税額に大きく影響します。そのため、連帯債務や債務保証などの有無についても把握しておく必要があると言えるでしょう。

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