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相続財産に未登記の不動産があった時の対応は? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

土地所有者が亡くなった後でも相続登記されてない土地などは多く存在します。
未登記により土地の所有者が特定できないという問題は、東日本大震災の復興過程により顕在化していますが、これは公共事業の用地取得などに支障が出ている状況でもあります。
では相続が発生した場合、登記をしていない未登記の建物があった時にはどのように対応すれば良いのでしょう。

 

中小都市で未登記の割合は拡大


法務省が全国の10自治体を対象に実施した2017年6月の調査結果によると、大都市よりも中小都市で未登記の割合が大きく、土地の価値が低いことが影響していると考えられています。
調査対象の土地に係る自然人名義の所有権の登記がいつ行われたかを調査した結果、最後に所有権登記が行われてから50年以上経っているものは大都市地域で6.6%,中小都市や中山間地域は26.6%でした。

 

未登記の建物は表題部から登記が必要


未登記の建物も相続財産に含まれますが、登記がされていないため通常の相続登記を申請することは出来ません。
そのためまずは表題部を登記し、その後所有権保存登記を申請することが必要となるでしょう。

 

遺産分割協議書にはどのように記載する?


相続財産となるのなら遺産分割協議の対象でもあります。
遺産分割協議書にどのように記載するかが問題になりますが、固定資産評価証明書にある記載をそのまま転記する方法が一般的です。
そして転記による記載の末尾に「〇〇市長発行の平成〇〇年度固定資産評価証明書記載による」と明記しておくことにより、のちに物件特定に困ることはないでしょう。

 

相続登記が出来ていないことが問題に


土地の所有者が亡くなった後も、長期間に渡って相続を原因とする所有権移転登記が行われていない状況は多く見られます。
それによって所有者の所在を把握することが困難になり、公共事業に伴って用地を取得する場合に支障となっているケースもあることから、所有者不明土地問題は現在顕在化していると言えるでしょう。

 

未登記物件を作らないことが大切


また、個人が所有する建物も新築してから登記がされておらず、相続が生じた際に表題登記から行わなければいけないケースもあります。
不動産が未登記のまま放置されると、後に様々なケースで支障をきたす事になると理解しておくことが必要です。もし今所有する不動産の中に未登記の物件がある場合、今後相続が発生した時のためにも所有者を特定できる登記を行っておきましょう。

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