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相続でアパートなど減価償却資産を取得した場合の注意点 - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続で亡くなった人(被相続人)の個人事業を引継ぐ場合など、アパートなど事業用資産を取得することになるでしょう。
相続した人が個人事業を行っていなかった人が相続で事業を引継いだ場合、相続人は新しく個人事業を開始することになりますので、個人事業の開業届と青色承認申請書を提出する必要あります。
その期限がいつまでなのか、そして取得した資産の減価償却などについても確認しておきましょう。

 

青色承認申請書の提出期限について


相続で事業を引継いだ場合、青色承認申請書の提出期限は少し複雑になっていますので間違わないように注意してください。

・被相続人が青色申告者だった場合で、亡くなった日がその年の1月1日から8月31日であれば亡くなった日から4か月以内が提出期限です。

・被相続人が青色申告者だった場合で、亡くなった日がその年の9月1日から10月31日であればその年12月31日が提出期限です。

・被相続人が青色申告者だった場合で、亡くなった日がその年の11月1日から12月31日であれば翌年の2月15日が提出期限です。

・被相続人が白色申告者だった場合で、その年の1月16日以降に業務を承継した場合には業務を承継した日から2か月以内が提出期限です。

 

減価償却資産で引継ぐ部分は?


また、相続で取得した資産の取得価額や未償却残高は、被相続人の取得価額や未償却残高を引継ぐことになります。
ただし相続での取得は固定資産の取得になるので、取得日は被相続人が亡くなった日(相続開始日)です。
相続開始日に取得するということは減価償却方法を引継ぎませんので、減価償却方法について届出をしていなければ定額法で計算することになります。
建物や付属設備、構築物以外の車両や器具備品などは届出をすれば定率法を選択することも可能です。
譲渡所得の場合は、亡くなった人の取得時期をそのまま引継ぐことになるので、混同しないようにしましょう。

 

期限や引継ぐ部分の違いに注意を!


相続でアパートなどの減価償却資産を引継いだ場合、開業届と青色承認申請書を提出する必要がある点、提出期限は被相続人が亡くなった日や申告が青色か白色だったかで変わる点に注意してください。
そして取得価額や未償却残高はそのまま引継ぎますが、取得日は相続開始日であること、減価償却方法は引継げないことを理解しておきましょう。
また、税額が出る場合には、亡くなった人の準確定申告も必要ですので、忘れず申告するようにしましょう。

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