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気になる!空家等対策計画とはどういうものなの? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

h37年に完全に施行された空家等対策ですが、まだまだこれらの計画の概要をよく知らない人も多いのではないでしょうか?
この空家対策計画の大元は国が決めるものの、細かい規定というのは各市町村が個別に作っている事が多く、多少の違いがあったりもします。
今回はこの空家対策計画についてお話していきましょう!

 

◆空家等対策計画の目的とは


今までの日本の法律というのは更地にしておくと固定資産税が高くなるという状況であったため、住んでいない家に関してもそのまま放置されることが多かったのが現状です。
しかし、近年ではその放置され過ぎた建物が倒壊したり放置され過ぎたことによりゴミや害虫が大量に発生したりと近隣の住民に迷惑をかけている物件が増えてきたのです。
そうした中で平成27年に本格的に施行されたのがこの空家等対策になります。
この計画の目的はもちろん危険な空家を無くす事を前提に動いていきます。
しかし、この計画に当てはまるのは何も全ての空き家というわけでもありません。
この対策に当てはまってしまう条件とはどのような空家なのでしょうか?

 

◆空家等対策になってしまう条件とは?


まずは条件についてですが、①使用実績が1年以上無い建築物であること。②建物に破損があり建物が壊れそうな場合。③草木が大量に敢えており害虫が湧いている④適切に管理されていない。⑤衛生上有害となっている⑥景観を損なっている。
これらが空き家等対策計画に当てはまっている条件になります。
またこの条件に当てはまってもすぐに法的処置をとられるわけではありません。

 

◆期限がある


自治体によって様々ですが、空き家等対策計画の条件に当てはまった場合は自治体から所有者に改善するようにと通達が行くようになっています。
その通達があってから期間的には1~2ヶ月は猶予があるようですがそれを過ぎてしまうと完全に取り壊しをしなければいけなくなってしまいます。
取り壊す金額が高いのか修繕する方が高いのかはその時の状況にもよるでしょうが、基本的には改善の通達の連絡があった時点で何かしら自治体に相談するなり今後の対策を早急に取った方が良いでしょう。
国としては空家の近くに住む近隣の住民たちは空家がある事によって危険に晒されない事が第一の条件となっています。
万一通達があった場合は真摯な対応を心がけましょう。
また修繕した空家にはいろんな活用方法があります。
修繕する場合はその後の事も考えながら修繕していくと効率も良いでしょう!

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