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気になる贈与税対策?土地を貰ったけどやるべきことは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

親が亡くなる前にという事で生前贈与をして土地を譲り受けたものの、当然不動産を贈与する為には贈与税がかかるわけですが、果たしてどのくらいかかってくるのでしょうか。
今回は贈与税について確認していきましょう。

 

◆生前贈与のメリットとデメリットとは?


文頭でもお話しましたが親が生きている間に子供に土地を譲ることを生前贈与と言います。
ただし、この生前贈与をしたからと言って必ず得をするわけでもありません。
ここではメリットとデメリットを紹介しておきますのでどうすればいいのか確認しておきましょう。

・メリット
①贈与する相手を決められる
②贈与により財産を減らすことで相続税を減らすことが出来る
③短時間で贈与が可能
次にデメリットです。

・デメリット
①建物や土地の価値によってはかなり高額な贈与税を科せられる可能性もあります。
②不動産取得税などの費用がかかってきます。
ではこれらを踏まえた上でどのように生前贈与していけばいいのでしょうか?

 

◆相続時精算課税制度を使おう


この相続時精算課税制度とは60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子供や孫に対する贈与のうち2500万円までを非課税とする制度です。
この制度のいい所は不動産や土地だけでなく、現金やその他の車などの所有物も可能というところです。
しかしこの2500万円を超えてしまうようなことがあれば一律20%の贈与税が課せられてしまうので注意が必要でしょう。
計算式は以下の様になりますので参考にしてください。
5000万円-2500万円×20%=500万円
500万円が贈与税となるわけです。

 

◆価値が上がりそうな不動産は生前贈与がオススメ!


仮に、これから近隣に大型商業施設や駅が新しくできそうだ!そうなるとこの土地やエリアは価値が上がるのではないか!?と思われるような土地や建物を所有している場合は迷わずに今回お話した相続時精算課税制度を利用しましょう。
あくまでも2500万円以内で行うのが前提とはなるものの、いざ相続時にその不動産の価値が上がってしまえば相続する際にも相続税が上がる可能性があります。
そうならないようにするためにも、早めの対策をしておきましょう。

 

◆最後に


ちょっとした豆知識ですが、例えば土地を売り現金にして子供にお金を渡す人がいるのですがそれがこの「生前贈与したつもり」というものになる場合があります。
贈与税には110万円以下は非課税という決まりもあるのですが、これを駆使して
非課税内である100万円を毎年子供に送り贈与していく方法をする人がいます。
しかし、この方法は親と子が認識して認められるものです。しかも使った形跡がないと贈与とは認められない可能性が出てくるのです。
ですから、子供には内緒で勝手に通帳に…という方法は得策ではありません。
このような事もありますので生前贈与については詳しく知識を身につけておいた方が良いでしょう。

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