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戸田市で不動産売却後に買い換えを検討している方が節税したいときの特例とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産売却で税金が多く発生してしまえば、その負担の大きさに不満を感じることになりかねません。戸田市でも所有する不動産を売って、新しく買いなおそうと考える方もいることでしょう。
そのときどのように税金を抑えればよいか、節税方法を考えることになりますが、買い換えのときに適用させることが可能な特例などもありますので有効活用することをお勧めします。

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不動産の買い換えで適用させることが可能な特例

居住用の不動産を令和3年12月31日までに売り、新しくマイホームを買い換えたときに、一定条件をクリアすることで譲渡所得に対する税金を繰延べできる特例「特定居住用財産の買換え特例」を適用できます。

発生する税金は免除されるのではなく繰り延べという扱いなので、譲渡益が非課税になるわけではありません。ただし今回の譲渡所得に対して税金が課税されることはなくても、買い換えのタイミングで繰り延べした分を含め課税されるので、一時的に税金を先送りにしたいときに有効な特例といえます。

 

どのくらいの金額を繰り延べ可能?

どのくらいの金額を繰り延べできるかは、新たに購入するマイホームの金額によって変わってきます。

売却したマイホームよりも、新しく購入したマイホームの方が高い場合(同額以上の場合)は全額税金を繰延べできます。しかし新たに購入したマイホームの方が安いと、差額に対し税金が課税される仕組みです。

 

買換え特例を適用させるための条件

買換え特例を適用させるなら、まず前提条件として自分の住んでいる家を売るか、家と一緒に敷地や借地権を売ることが必要です。

売却した不動産を売った年の1月1日時点での所有期間が10年を超え居住期間も10年を過ぎていること、そして売却金額が1億円以下であることなどが必要です。

さらに新たに買い換えた不動産についても、住宅(マンションであれば専有部分)の床面積が50㎡以上であり、土地の面積は500㎡以下であることや、マイホーム売却年の前年から翌年までの3年間に買い換えをすることなどが必要とされています。

他にも夫婦や親子など、特別の関係にある方に不動産を売ったものでないことや、買い換える不動産が耐火建築物以外の中古住宅なら、取得日以前25年以内に建てられていることなど細かい条件がいくつかありますので事前に国税庁の公式サイトで確認しておくとよいでしょう。

 

参考:国税庁「特定のマイホームを買い換えたときの特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm

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