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空き地の雑草に関する法律・・・自治体による指導を受けるケースとは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

遠隔地に空き地を所有しており、売却したいと考えているのでひとまずそのままにしているという方もいることでしょう。

しかし、その土地の地目が山林などであり、灌木や雑草が生えてはいるものの特に風致地区などに定められているエリアではないとしたら、それでも雑草の除去などは必要になるのか気になることもあるようです。

では、法律ではこの風致地区はどのような扱いなのか、仮に近隣の住人から雑草などが見苦しいので除去して欲しいと言われたら対応しなければならないのかご説明します。

 

風致地区とは?指定されていない場合の山林などの空き地の扱い

風致地区とは、都道府県・政令市が10ヘクタール以上、市町村が10ヘクタール未満を指定し、指定された地区内での建築物の建築や宅地造成、竹木伐採などは政令で定められた基準に従うことが必要とされるエリアです。

地方公共団体の条例により、都市における自然の景色や味わい、趣などを維持するための規制とされています。

そのため、風致地区に指定されているエリアでないのなら、自治体などから指導を受けることはないとも考えられるでしょう。

 

自治体によって空き地の雑草除去が義務づけられていることも

また、自治体によっては、空き地の雑草などを除去する条例を所有者や管理者に義務づけるよう設けている場合もあり、そのようなエリアにおいて雑草を放置したままにしていれば当然、除去するような指導が入ることとなるでしょう。

ただ、空き地雑草の条例が設けられているとしても、空き地の定義は様々なので、条例で規制される空き地には該当しないケースもあるのです。

さらに指導される対象となるのは、空き地であることだけでなく、近隣などに危害を及ぼす可能性のある危険な状態であることが条件とされていることも多く、ただ単に雑草が生い茂っていることが見苦しいという理由だけではすぐ対処が必要になるともかぎりません。

付け加えるのなら、雑草除去は自治体で条例が設けられているとしても努力義務という認識のため、仮に放置しても指導までに留まり、ほう定期な強制力はないというのが実情です。

 

雑草や木枝が隣の敷地に侵入してしまった場合

ただ、空き地の雑草が生い茂って境界線を越え、隣家の敷地に侵入した場合には、隣家から伐採するように要請された段階で除去しなければなりません。

これは隣家に竹木切除権があり、勝手に伐採はできないものの、侵入してきた枝や木の所有者に除去することを請求することができるとされているからです。

 

空き地は整備しておいたほうが良い!その理由

なお、空き地を売却する予定の場合、雑草が生い茂っているよりも整備されているほうが買い手も見つかりやすいですし、放置していて犯罪の温床や火災のリスクが高まれば後々トラブルに繋がります。

そのため、空き地を所有しているのなら法律の縛り云々ではなく、雑草の除去など手入れをしっかり行うようにしましょう。

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