埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

増え続ける空き家や空き地への法律による対策とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

増え続ける空き家や空き地への法律による対策とは?

 

空き家や空き地が増え続ける日本では、「空家等対策特別措置法」という空き家を適正管理することを義務づける法律が2015年5月26日に施行されましたが、それでもまだ空き家はなくなっていません。

 

それどころか、今後も増え続けることが懸念されている状況ですが、所有している空き家や空き地はしっかり管理することが大切です。

 

 

空き家の定義とは

 

古くなった家を更地にして、空き家ではなく空き地にすれば問題ないと考える方もいるでしょうが、使わないはずの空き家でも取り壊してしまえばその下の土地の固定資産税は軽減措置を受けることができなくなり、税金が高くなります。

 

そもそも「空き家」とは、居住など使用されていない状態のの建物のことですが、1年を通して人の出入りがない場合や、水道や電気・ガスなどライフラインの使用状況などで判断されます。

 

 

特定空家等に指定されると?

 

「空家等対策特別措置法」では、そのまま放置すれば倒壊、または著しく保安上危険な状態になる恐れのある状態、または著しく衛生上有害となる恐れがある状態の空き家を「特定空家等」に指定できるとされています。

 

適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なっている状態や周辺住民の生活環境の保全できない状態だと判断される場合も同様です。

 

特定空家等に指定されると、行政から助言、指導、勧告、命令がなされ、最終的には行政執行により強制撤去されることになります。

 

 

行政からの勧告で改善されなければ固定資産税は一気に上がる

 

行政からは主に郵送で連絡が届くことになります。それでも管理状況が改善されなければ、行政の職員が直接訪問することになるでしょう。

 

まずは、何を改善すればよいのか適正管理を求める助言がなされますが、この助言には法的効力がありませんので、対応するのかは所有者の判断に委ねられます。

 

しかし、所有者が助言しても何も行動しない場合や、近隣からの苦情などで直ちに改善が必要な場合には、所有者に対して指導が入ります。

 

それでも改善されなければ改善の勧告が行われますが、勧告を受けるということは、近隣住民に大きな被害をもたらす可能性が高いケースが多いと考えておきましょう。

 

「特定空家等」に指定された後で勧告を受けると、状況が改善されるまで土地の固定資産税の優遇措置は適用されなくなり、これまでの土地の固定資産税は一気に高くなります。

 

 

勧告から行政執行まで

 

勧告されても何の対応もなければ、空き家の所有者に改善の命令を行います。

 

命令は助言や指示、勧告など行政指導より重い行政処分に該当し、命令に背いた場合、50万円以下の罰金が科されるとされています。

 

命令を受けても改善されない場合には、行政が所有者に代わって樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体を行い、かかった費用は所有者に請求されます。

 

「行政代執行」により樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体が行われる可能性もあります。

 

 

所有者は責任を持って管理を!

 

このように、増え続ける空き家や空き地などの状況を重くみた国は、空き家対策として行政から所有者に向けて指導や命令をできるようにしています。

 

もし行政から命令を受けた場合には、放置し続けると空き家が倒壊して火災など発生するリスクが高い状況だと理解しましょう。

 

仮に特定空家等に指定されたとしても、原因となっている状態が改善できれば、特定空家等から解除されますので、所有者は責任を持って管理するようにしてください。

 

 

 

 

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.