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個人が所有する不動産を売却した場合の消費税の扱いは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

将来的に消費税は8%から10%に増税されます。
一戸建てやマンションなどを購入する場合には物件購入価格だけでなく消費税も支払うことになりますので、不動産取引においては大きな影響を受けることになるでしょう。
では反対に、個人がマイホームを売却した場合など、消費税の扱いはどのようになるのでしょうか。

 

不動産取引で消費税が課税される費用は?


不動産に関係する取引において、消費税の課税対象である費用は次の通りです。
・建物の購入代金
・建物の建築工事やリフォーム費用など
・仲介手数料
・住宅ローン事務手数料
・司法書士に対する報酬料
・事務所や店舗などの家賃

 

個人が所有の建物を売却した場合の消費税


会社などが所有していた建物を売却した場合は消費税の課税対象です。
個人の場合、売却する建物の用途によって、消費税の課税対象にはなりません。
消費税の課税対象となるのは、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡などです。そのため個人が事業とは関係ない居住用の建物を売却した場合、消費税は課税されません。

 

事業者の取引でも消費税が課税されないケース


また、事業者が事業として行った取引でも、取引自体が消費税の課税対象ではないケースがあります。
例えば建物ではなく「土地」の売買や、保険料の支払いなどが該当します。
誰が取引をしても消費税の課税対象ではないとされていますが、その理由は土地も保険も「消費する」ことにはならないからです。
他にも住宅の貸付や、学校の授業料なども、消費税の課税対象には含まれないので理解しておきましょう。

 

マンションの消費税の扱いは?


建物は原則として消費税の課税対象ですが土地は非課税ですので、一戸建て住宅の場合、建物部分は消費税の課税対象ですが土地部分については非課税ということになります。
マンションは建物部分と敷地の利用権で成り立っています。
建物部分は消費税の課税対象ですが、敷地の利用権は土地と同じく非課税です。

 

個人がマイホームを売った時は消費税は課税されない


消費税が課税される場合の基本ルールは、事業者が事業として課税対象なる取引をした場合です。
そのため個人がマイホームや別荘などを譲渡した場合は、事業者ではないので消費税の課税対象にはなりません。
しかし個人でも法人でも、自分で事業用に使用していた、または賃貸していた不動産などを売却した場合は、事業の一環としての譲渡とされるので消費税の課税対象になります。

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