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相続登記で不動産の所有者を変更する手続きは自分でできる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

人が亡くなったとき、その人が不動産など所有していた場合には相続登記を行うことが必要です。相続登記を行うと、不動産の所有権を亡くなった人の名義から相続人の名義に変更することができます。 ただし相続登記は法律上、期限が定められているわけではありませんので、中には相続登記を行わずに放置したままの物件も多々あるようです。 しかし、登記によって誰が所有権を持つのか確定しておかなければ、のちに不動産を売却したいときなどにトラブルになる可能性がありますので、できるだけ早めに行うようにしておきましょう。

自分で相続登記はできる?

相続登記を行う場合、登記の申請を司法書士などに依頼すると報酬が発生するためもったいないと考える人もいるようです。相続登記は自分で行おうと思えばできますが、流れや手続き方法を知っておかなければ手間が増えるばかりです。 そこで、仮に自分で相続登記を行う場合、どのような部分が苦労するのかご紹介します。

相続登記のやり方がわからない場合は?

そもそも相続登記の方法を教えてもらいたくても自分で行う人は少ないため、インターネットなどで調べることになります。 しかし、具体的に手続きの方法を記載していることは少ないため、専門的な書籍などに頼ることになりますが、専門用語で記述されていると理解しにくい場合もあるようです。 法務局で相談すると応じてもらえますが、平日しか受け付けてくれませんので仕事がある場合にはかなり手間がかかります。また、専門用語がわからないとやはり苦労するので、司法書士などに依頼して手続きを行うことを勧められる場合もあるかもしれません。

戸籍の収集に時間や手間がかかる

亡くなった人、そして相続人との繋がりを確定するために戸籍謄本などを収集することが必要になります。 亡くなった人の生後から亡くなるまでの戸籍を集める場合、途中で引っ越しなどを行っていれば1つの役所ですべてが揃うとも限らないのです。 また、亡くなった人が大正生まれの人の場合には、その時代の戸籍謄本なども必要になりますが、手書きで記載されているものもあるので解読が大変な場合もあります。

相続人全員で遺産分割協議書を作成する

また、すべての相続人で誰が不動産を相続するか話し合いを行い、遺産分割協議書を作成することが必要です。 また、不動産は、通常、郵便を出す時や受け取るときに使用している住所は住居表示による番地です。しかし遺産分割協議書に記載する不動産の情報は、この番地とは別に不動産を識別する番号である地番が必要になります。 これは法務局に備えてあるブルーマップで調べることができますが、そのブルーマップに記載されている正確な地番を知った上で、法務局で登記簿謄本を取得するようにしてください。 ・相続人全員の印鑑証明書も必要 遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印を押印することが必要です。実印を押印するということは、相続人全員の印鑑証明書も添付しなければなりません。 相続人に未成年がいる場合、特別代理人を家庭裁判所で選任して相続手続きを行うなど手間がさらに増えますので注意しましょう。 ・固定資産評価証明書の取得を また、相続登記を行う場合に必要な納税金額を計算することが必要ですので、市区町村役場で固定資産評価証明書を取得することが必要です。

不備があると取り下げになる場合もある

このように自分で相続登記を行うには様々な手間がかかります。もちろん相続登記の申請書も自分で作成することが必要になります。 仮に書類に不備があった場合や、申請書に記載ミスがあった場合、法務局から連絡があるので再度法務局で修正が必要になるなど手間がかかります。 修正内容によって、相続人全員の実印が必要となるものもあるため、一旦申請を取り下げて再度申請を行うことが必要になる場合もありますので注意しましょう。

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