直系尊属である親や祖父母などから住宅を取得するための資金の贈与を受けた時、一定金額が非課税になる制度があります。もしマイホームを建てる際に資金援助をしてもらう予定があるなら確認しておきましょう。
住宅資金の贈与で利用できる制度とは?
利用できる制度は「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」の2つ制度で、
いずれかを選択する事が可能です。
これらの制度は贈与税と相続税を一体化させた課税方式となっており、相続時に精算することを前提として将来相続関係にある親から子に対する生前贈与を円滑にする制度です。
贈与額が非課税枠を超えた時には一律(20%)の税率で課税され、発生した贈与税は相続の時に贈与財産と相続財産を合わせて計算した相続税額から差し引かれます。反対に贈与税額が相続税額を上回った場合は還付を受ける事ができます。
住宅取得等資金の非課税制度
親や祖父母などからマイホーム購入資金の贈与を受けた時に利用できます。単独でも使えますし、「相続時精算課税制度
と組み合わせて使用する事も可能です。
仮に平成29年度中に住宅購入の契約をした場合、住宅取得等資金の非課税制度だけなら最高1,200万円が非課税となり、相続時精算課税制度と同時に使った場合には最高3,700万円までが非課税になります。
非課税限度額は「非課税枠+(基礎控除110万円または相続時生産課税2,500万円)」で計算しますが、契約の締結期間と住宅用家屋の種類によって非課税枠は異なります。
制度が適用される時の要件に注意!
ただしこの制度が適用されるにはいくつか要件が定められていますので注意しましょう。
まず、実の親や祖父母からの贈与である事が前提で、住宅を取得するための資金として贈与を受け、その資金を実際に住宅取得資金に充てている必要があります。
仮に居住用不動産自体の贈与を受けた場合や、住宅を取得した後で資金の贈与を受けたという場合には制度適用の対象にはなりません。
そして贈与を受ける人が、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上であり、その年の所得が2,000万円以下である事も要件として定められています。
その他、建物についても以下のような要件の規定がありますので注意してください。
・建物の登記簿面積が50㎡以上240㎡以下の物件であること
・中古住宅の場合、マンション等耐火建築物は25年、木造等耐火建築物以外は20年以内の築年数であること
・不動産売買や請負工事の契約先が親や生計を一にする親族など特殊関係者でないこと
また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに物件の引渡を受ける事が必要ですし、その日までに居住しているか、住むことが確実であると見込まれ12月31日までに住み始める事も必要です。
申告を忘れずに行うことが必要!
制度が適用されれば税負担が大きな贈与税を軽減できるのでとても便利な制度ですが、平成21年分~平成28年までの贈与税の申告で既に制度を利用している場合には利用できませんし、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告を行う事が必要です。
仮に贈与税が発生しなかったという場合でも、申告期限内に申告が必要ですので忘れない様にしましょう。