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不動産売却手続きは委任状があれば代理人に依頼可能? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産の売却を行う場合には、不動産を売却するもの、購入するもの、不動産仲介業者が立ち会いのもと、売買契約を締結することが一般的です。 しかし、その当日どうしても都合がつかなかったり、諸事情により契約の現場に行けないという場合には、委任状があれば代理人に手続きを代わってもらうことは可能なのでしょうか。

本来は当事者が立ち会うことが原則

不動産の売買取引などは、原則、不動産の所有者である売主と、その不動産を購入する買主が立ち会い契約することになります。 ただ、事情があって本人が立ち会いできないという場合には、委任状により第三者に手続きの代理権を付与し、代わりに手続きを行ってもらうことも可能です。 この時に必要となる委任状ですが、不動産売買契約を結ぶ上でどの手続きにおいて委任されるのかその範囲を明確に規定することが必要です。

委任状にはどのような項目を記載すればよい?

委任する内容を明確にする上で、次の項目を委任状に記載することとなります。 ・土地の所在、地番、地目、地積などの表示事項 ・建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などの表示事項 ・委任の範囲(媒介委託に関する権限、不動産売買契約締結に関する権限、手付金・売買代金の受領など関する権限、物件引き渡しに関する権限など) ・代理人の住所・氏名 ・不動産所有者本人の署名・実印押印 ・日付 これらの項目が記載された委任状を準備した上で、委任状だけでなく不動産所有者本人の印鑑証明書(3か月以内のもの)や実印、住民票、委任を受けて手続きを代理する方の印鑑証明書(3か月以内のもの)、実印、本人確認書類(運転免許証など)が必要となります。 不動産売買契約で手続きを第三者に委任する場合、委任状の作成は不動産仲介会社などが準備することが一般的です。 ただ、委任状の内容に署名・捺印を行うことになるので、委任状に記載されている項目などの内容に間違いがないか、登記事項証明書や登記済権利証と照合しながら確認しましょう。 そして代理人に委任する手続きの範囲が明確になっているか、曖昧な記述などがないかなども確認しておきましょう。

誰を代理人にして手続きを委任すればよい?

不動産は高額な資産ですので、その資産を売却する手続きを代理人に委任する場合、誰を代理人として選任すればよいか迷うこともあるでしょう。 選任される代理人に法的な基準や条件などの定めはありませんが、信頼できる親族、または弁護士や司法書士などの専門家から選ぶことが多いといえます。

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