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不動産を売却すれば所得税だけでなく住民税も課税される? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却する時には、物件がいくらで売れるのかに気をとられてしまいがちです。しかし、不動産を売る時にも不動産会社に対して支払う仲介手数料をはじめ、税金など費用がかかります。 対象となる税金は所得税や住民税ですが、特に住民税はいつ支払うことになるのか、その金額やタイミングなどを把握しておきましょう。

不動産を売却した時に発生した利益に税金が発生

不動産を売却した時、もし利益が出た時には税金が課税されます。 売却した価格自体に税金が発生するのではなく、売却することで利益を得た時に課税対象となるわけです。 売却した時に利益が発生すれば確定申告を行うことが必要ですが、不動産を売った時の譲渡所得は、給与所得や事業所得などとは別途、課税される仕組みとなっています。 ただ、確定申告では所得税を申告・納税することになるので、住民税はその後、課税されることとなります。

住民税を納付するのはいつ?

確定申告を行う期限は毎年3月15日ですが、不動産売却で得た利益に対する所得税の申告を行った後、住民税納付書が送付されてくる流れです。 納付時期は自治体によって多少異なる部分はあるようですが、一括納付も可能ですし、6月、8月、10月、翌年1月など4期に分けて納めることもできます。

課税対象となる譲渡所得の住民税はどのように計算する?

所得税と住民税に対して適用される税率は、売却した不動産を所有していた期間によって異なります。 まず、課税対象となる譲渡所得金額は、売却価額から、取得費と譲渡費用を合わせた金額、さらに特別控除を差し引いて算出されます。この課税譲渡所得金額に税率を掛けて、所得税と住民税が計算される流れです。 所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得として扱われることとなり、短期譲渡所得は所得税率30%、住民税率9%、長期譲渡所得は所得税率15%、住民税率5%が適用になります。 また、2037年までの税額に対しては、算出された所得税を課税標準とし、復興特別所得税が2.1%分加算されます。

短期譲渡所得か長期譲渡所得の判断に注意

短期譲渡所得か長期譲渡所得かの大きな分かれ道となる「5年」という期間の判断方法ですが、売却した年の1月1日時点で5年以下なのか、それとも5年を超えるのかで判断する点に注意しましょう。 このカウント方法により、実質的には所有期間が5年を超えていても、売却した年の1月1日時点では超えていないケースも出てきます。 適用される税率が大きく異なるため、いつ売却するかによって課税される税金の金額が変わると理解しておくべきでしょう。

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