不動産を売却する時には固定資産税の精算処理が必要?
2019/02/15
お金のこと不動産売却のコツ売りたい
固定資産税は、土地や建物など不動産を1月1日時点で所有している方に対して課税される税金です。
しかし不動産の売却が発生すると、年の途中から対象となる不動産の所有者が変わることになります。
そのため、売主は買主に対し、不動産の譲渡日から年末(12月31日)までの固定資産税相当額を、譲渡代金とは別で買主から受け取る慣習が定着しています。
この手続きを不動産売買における固定資産税の精算処理といいますが、固定資産税精算金は不動産の譲渡取引の要素の1つとして決められます。
固定資産税の日割り精算の起算日は?
不動産の売買でその代金が支払われるタイミングが1度ならよいですが、契約日と決済日に分けて支払われることもあります。
売買代金を2回に分けて支払う場合は、契約日に不動産の売買契約書を交わして、売買代金の一部を手付金として支払います。さらに、決済日に売買代金の残りを支払いますが、この時に固定資産税精算金も合わせて支払われることが一般的です。
固定資産税清算金の起算日は、1月1日とするのか、それとも事業年度の開始日である4月1日にするのかは、地域や物件、買主と売主の合意のもとで決めて問題ありませんが、決済日当日は買主が負担する日であると考えておきましょう。
固定資産税清算金は売主の総収入金額に含まれる
固定資産税精算金は、不動産を譲渡する時期や不動産の価値などを反映した固定資産税に応じて決まります。
売主に固定資産税清算金を渡した買主にしてみれば、直接税金を納付するわけではないため、売主の譲渡所得金額を計算する上で、総収入金額に含まれる事となります。
売主が消費税の扱いで注意したいこと
不動産を譲渡することで、売却代金とは別に固定資産税精算金を受け取っている場合でも、固定資産税精算金相当額は売却した資産の対価の額に含まれることになります。
土地は消費税非課税のため、土地に対する固定資産税精算金は消費税の計算上は非課税売上ですが、建物に対する固定資産税精算金は課税売上の扱いです。
固定資産税の精算処理を行ったほうがよい?
固定資産税の精算処理は、法律などで義務付けられているものではないため、買主と売主の双方が合意すれば行わなくても構いません。もし精算処理を行わない場合は、精算金分、売却代金が高くなることが通常です。
ただし、固定資産税清算金相当額を受け取れば収入に含まれることになるとも考えられますが、売却代金と固定資産税清算金は別で請求したほうが物件を安く感じさせることができますし、買主としても費用が明確になる部分ができるので精算処理を行った取引のほうがよいでしょう。