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不動産を売却して一時的に所得が発生すれば税金の課税対象に? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産売却で得た利益は、臨時的な収入として一時的な所得の扱いとなります。 毎月勤務先から受け取る給料など継続性のある所得とは違って、一時的に得る収入であることがその理由ですが、利益が出れば当然税金の課税対象です。 そして一時的な収入としての扱いは、一時所得と譲渡所得の2つに区別されますが、どちらに該当するかにより処理方法などが違ってくる点も注意しておきましょう。

一時所得に該当する収入

まず一時的な収入として扱われる所得の1つである一時所得とは、臨時で得た継続しない収入を指しています。 たとえば、 ・懸賞や福引などの賞金 ・競馬や競輪などの公営競技の払戻金 ・保険の払戻金 ・人助けなどにより受け取った報労金 などです。宝くじの当選金なども含まれるのでは?と思うかもしれませんが、こちらは例外的に非課税の扱いです。

譲渡所得に含まれる収入

次に譲渡所得とは、所持しているモノなどを売った時に得た収入を指しているため、所有する不動産を売却した時は譲渡所得に含まれることになります。 そして不動産売却による譲渡所得は、売った不動産を取得する時にかかった費用や売却時にかかった諸費用などは差し引いて計算します。

不動産を売却した時の税金の計算方法は?

譲渡所得がプラスになり利益が出た場合には、譲渡所得税という税金が課税されることになりますが、譲渡所得税は次の計算式で求めることができます。 譲渡所得=代金-(取得入費+売却費用) 譲渡所得税=税率×{譲渡所得-(取得費+売却費用)} ここでの取得費とは、売却する不動産を取得する時にかかった総費用のことで、購入金額に各種手数料などを含めた金額を指しています。 なお、建物は経年により価値が減少していくため、売却するには減価償却費を差し引いて税額計算を行います。

適用される税率は?

譲渡所得税を計算する時の税率は、売却する不動産をどのくらい所有しているかによって異なります。 売却する年の1月1日時点の所有年数が5年以下である場合は短期譲渡所得となり、所得税は30%、住民税は9%の税率が適用されます。 5年を超える場合には長期譲渡所得となり、所得税は15%、住民税は5%まで抑えることができますので、長く物件を所有していたほうが得です。

売却する不動産がマイホームの場合

もし売却する不動産がマイホームなどの場合、譲渡所得税を計算する上で3,000万円の特別控除額が適用されます。 そしてマイホームを売って譲渡損失が発生した時には、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば、譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することも可能です。 他にもマイホームを買い換える場合の特例などもありますので、なるべく余計な税金を納めなくてもよいように事前に確認しておくとよいでしょう。

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