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不動産を売却したら翌年に申告して税金を納める必要がある? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

個人が不動産を売却した場合、翌年に税金を納めなくてはいけない事をご存知でしょうか。土地や建物など、不動産を売却して利益が出た時には譲渡所得税が掛かります。売却を検討している場合には、どのような税金なのか内容を確認しておく様にしましょう。

譲渡所得税とは?

土地や建物など不動産を売った時に売却益が出た場合その利益に対する税金が発生しますが、発生する税金を「譲渡所得税」と言います。 名称に「所得税」とあるように、税金の種類は所得税ですので売却益が出た時には確定申告を行うことが必要です。

まずは譲渡所得の計算から

譲渡所得税を計算する場合には、まず「譲渡所得」を計算します。 譲渡所得は、 「収入金額-取得費-譲渡費用=譲渡所得」 で、算出することができます。 収入金額とは不動産を売却した金額、取得費は売った不動産を購入した時の金額、譲渡費用は売却する上でかかった費用、そして算出した譲渡所得が売却益です。 取得費は、購入代金だけでなく、仲介手数料や登記費用など不動産を購入する際に発生した費用も含まれます。なお、年数に応じた喧嘩償却費を差し引く必要があります。 譲渡費は、売却する時の仲介手数料、登記費用、印紙代などが含まれますが、建物取り壊し費用、借家人への立退料などが含まれるケースもあります。

譲渡所得税の計算方法

次に譲渡所得税を計算しますが、算出した譲渡所得に税率をかけて計算しますが、税率は不動産を所有していた期間によって異なります。 5年超保有していた場合には所得税15.315%、住民税5%、となり合計20.315%、5年以下の保有の場合は、所得税30.63%、住民税9%、合計39.63%です。 5年を超えない短期で不動産を転売した時には、高い税金が掛かる様な仕組みになっています。なお、相続により取得した不動産の場合、前の所有者の所有期間をそのまま引継ぐことが可能です。

住民税もかかる?どのように納付する?

そして、所得税だけでなく、税率が用意されている事からも分かる様に住民税も掛かります。 所得税と住民税が納税されるまでの流れとしては、まず、所得税について確定申告を売却した翌年3月15日までに行って所得税を納付します。 その後、税務署から住まいの市区町村役場に確定申告のデータが通知され、2か月経ったあたり(5~6月頃)に住民税の納付書が自宅に届きますので、届き次第納付するという流れです。

不動産売却で利益が出れば翌年税金がかかる

譲渡所得税は確定申告を行い納付する必要がありますが、住民税についてはわざわざ申告を行う必要はありません。ただし、いずれの税金も翌年に発生することは理解しておく様にしましょう。

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