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財産分与で不動産を取得!税金はかかる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

離婚すると決めた夫婦は、財産分与の話し合いを進めなければなりません。話し合いを進めるなかで、気になるのは税金についてではないでしょうか。そもそも、課税対象になるのかという部分も含め、財産分与の税金をメインにご説明していきます。


・財産を受ける側の課税について


そもそもとして、財産分与で税金は発生するのでしょうか。「財産を受ける側」にとっては、以下の税金が気になるところです。

1)贈与税
金銭や不動産など、資産をもらいうけると発生する贈与税。これは財産分与でも関係があるのでしょうか? 結論から申しあげると財産分与で贈与税は発生しません。なぜなら、もともと夫婦の所有していた財産を分割したに過ぎず、貰い受けたわけでも新たに取得したわけでもないからです。
ただし、明らかに多い割合の分与を受けてしまうと、課税される可能性はあります。

2)不動産取得税
財産分与で、夫名義の不動産を妻に渡すこともあるでしょう。その場合は、不動産取得税の課税が懸念されます。しかし、こちらも贈与税の考え方と同様、原則的には非課税となります。もちろん、取得後の登記費用や毎年の固定資産税は発生します。


・財産を渡す側の課税について


つづいて「財産を渡す側」の課税についてです。懸念されるのは譲渡所得税ですが、これは不動産の譲渡で発生する可能性が出てきます。基本的に譲渡所得税は、対象物の時価が購入時よりも高い場合に課税されると考えてください。財産分与の場合でも、購入時よりも不動産の価値が高まっていると、課税対象になり得ます。

課税額の計算は以下のとおりです。
「{売却価格-(購入価格+購入時の諸経費+売却時の諸経費)}×譲渡所得税の税率」


・特別控除を用いた節税について


譲渡所得税については、特別控除を活用することで節税できることがあります。

1)特別控除
居住用の不動産を売却して利益が出ても、最大3,000万円までは非課税の対象になります。ただし、夫婦や親子の間柄での譲渡には適用できません。そこで、離婚後に所有権を移転させるという方法をとれば、節税ができる可能性が生まれます。

2)配偶者控除
20年以上の婚姻関係がある夫婦において、居住用の不動産を譲渡する場合は最高2,000万円まで非課税になります。特別控除とあわせて活用するためには、離婚前に2,000万円までの財産分与、離婚後に残りを財産分与できれば節税になります。また、基礎控除が110万円ありますので、こちらも最大限活用したいところです。

財産分与の対象になる不動産が高額である場合、控除の活用によって、税額が大きく変わる可能性がありますので、ぜひご参考になさってみてください。

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