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空き家所有で固定資産税が上昇するリスク - 株式会社ネクスト・リアルプラン

年々増え続ける日本の空き家。現在だれも住んでいない家を所有している方も、多いのではないでしょうか。その現状をかんがみた国も対策をとっており、いまや空き家を所有していると税制上デメリットが出てしまうリスクも。もし空き家をお持ちなら、早めの対策が吉かもしれません。


・増え続ける空き家


相続や居住者の高齢者施設入所などによって、日ごろ使用されない空き家が増えています。平成25年の段階で820万戸に到達した空き家は、いまもなお増加の一途をたどります。
人が住んでいない家は、メンテナンスがおろそかになり、倒壊や周囲の景観を崩すことが懸念されます。そこで、国はそのような空き家を市区町村が「特定空き家」として認定し、撤去や修繕命令を下せる法律を整備しました。


・空き家対策特別法


こうした経緯から施行された「空き家対策特別法」では、つぎの要件に当てはまる空き家を特定空き家とすることができます。

1)倒壊や保安上著しく危険な恐れのある状態の建物
2)衛生上有害となる恐れがある状態の建物
3)景観が損なわれる状態にある建物
4)その他、周辺生活環境の保全に不適切な状態にある建物

特定空き家の認定を受けると、撤去や修繕を進言されるほか、固定資産税の優遇措置がなくなるというデメリットがあります。


・固定資産税の優遇措置


現在の日本の法律では、住宅が建っている土地(住宅用地)の固定資産税が優遇されています。住宅用地で200平米以下なら税額は通常の1/6、200平米超でも1/3になる特例措置です。
「特定空き家」になると、これらの対象から外れることになります。単純計算で土地の固定資産税が3~6倍になるわけです。


・どのような対策をとるべきか


空き家対策特別法は、空き家の有効活用や、空き家の周辺住民の暮らしの安全性・快適性を守ることを目的としています。

いままでは、固定資産税の優遇によって、空き家のままにしておくほうが支出が少なくて済むという現実がありましたが、そのメリットは失われたも同然です。特定空き家の認定を受ける前に、何らかの対策を取るべきでしょう。
なかでも「解体」は有効な選択肢になってきます。解体費用はかかってしまいますが、ほかの用途に転用できれば収入が見込める可能性もあります。また、その空き家を相続で取得した場合においては、空き家解体後の土地を譲渡した場合の譲渡所得特別控除(平成28年税制改正大綱)も施行されています。
今後ますます空き家が増えることを考えると、さらに厳しい法令が誕生する可能性もゼロではありません。使用予定のない空き家については、対策をご検討されることをオススメします。

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