相続が発生したとき、離婚歴があり前の妻との間に子どもがいたときなど、誰が相続人になるのかわからなくなる方もいるようです。
離婚後、再婚している場合などはなおのことでしょう。
そこで、離婚した後で相続が発生した場合、誰が相続人として相続権を得るのかご説明します。
誰が相続人になるかは法律で決まっている
民法により、誰が相続人となって相続権を得るかは決められています。
配偶者は常に相続人となり、それに合わせて血族のうち、子、親、兄弟姉妹の順番で優先的に相続人となります。
子がいれば親は相続人にはなりませんし、兄弟姉妹が相続人となるのは子や親が亡くなった方よりも先に他界している場合です。
子が先に亡くなっていたとしても孫がいれば相続人になりますし、子や孫などの直系卑属と親がいなくても、直系卑属である祖父母が生きていれば相続人です。
戸籍上の子は相続人になれる
離婚した子も亡くなった方の子であることにはかわりないので、一緒に生活していなくても、ずっと会っていなくても相続人です。ただし前の妻など元配偶者は相続人にはなりません。
相続権を得る「子」とは戸籍上の子なので、例えば離婚後再婚し、再婚相手の連れ子を我が子のようにかわいがって一緒に生活していても、連れ子には相続権はありません。
連れ子に財産を相続させたい場合には、養子縁組することが必要ですので注意しましょう。
連れ子が15歳未満の場合の養子縁組
養子縁組を結ぶ場合、連れ子が15歳未満の場合は意思決定権がありませんので、本人の意思で縁組みを承諾することができない点に注意しましょう。この場合、連れ子の親権者である再婚相手が本人に代わって承諾を得ることになります。
連れ子が15歳以上の養子縁組
連れ子が15歳以上であれば、当人同士で養子縁組を結ぶ手続きを行うことができるので、もし相続財産を連れ子にも引き継いで欲しい考えるなら、養子縁組を検討してください。
遺言書を作成しておけば連れ子にも財産を譲ることは可能
事情があって養子縁組が結べない場合などは、遺言書を作成しておくことをおすすめします。ただ遺言書を遺していても、離婚した配偶者との間に子がいる場合にはその子の相続権を侵害することになるため、遺留分を請求される可能性があります。
遺留分とは最低限相続できる権利なので、元配偶者との子の相続分にも配慮した遺言書を作成することが望ましいといえるでしょう。
遺言書を作成しておかないことで財産を巡るトラブルに・・・
離婚した妻など、元配偶者が相続人となり相続権を得ることはありません。
ただ注意しておきたいのは、連れ子に財産を相続させたいと養子縁組を結び、遺言書を作成していなかったケースです。
誰にどの財産を引き継がせたいか決めておかなかったことで、相続は発生した後に再婚相手、連れ子、元配偶者との子による遺産分割協議が必要になり、財産を巡るトラブルに発展してしまう可能性を高めてしまうかもしれません。
スムーズな相続を希望するなら、いずれにしても遺言書の作成はしておいた方が安心といえるでしょう。