配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の相続分は?遺留分は請求可能?
2018/12/03
相続のこと
人が亡くなって相続が発生した時、誰が相続人になるのか、相続できる財産の割合や、最低限得ることができる財産なども、すべて法律で順位が定められています。
亡くなった方の配偶者や子が相続人となり、それぞれ財産を相続することが多いようですが、中には配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースもあります。
しかし、亡くなった方と疎遠になっている兄弟姉妹が相続人になる場合、トラブルに発展するケースなどもありますので、注意しておきたいポイントについて確認しておきましょう。
法定相続分とは?
もし相続人が1人ではなく複数人いる場合、誰がどの割合で財産を相続するのかは法定相続分により異なります。
民法第900条では、同順位の相続人が数人いる時では、
・配偶者と子が相続人の時には、それぞれ2分の1
・配偶者と直系尊属が相続人の時は、配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の時は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1
と法定相続分を定めています。
配偶者は1人ですが、子や直系尊属又、兄弟姉妹が数人いるケースもあるので、この場合、それぞれ等しい割合で相続します。
兄弟姉妹が数人いれば、4分の1を人数分で分けるという形です。
また、父母のどちらかだけが同じ兄弟姉妹の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹が相続する分の2分の1を相続することになります。
遺言が残されている場合
亡くなった方が遺言を残している場合には、法定相続分ではなく遺言による指定相続分に従うことになります。
民法第902条には、遺言によって相続人の相続分を定めることができる旨が記載されています。さらに、遺留分に関する規定には従わなければならないことも記されている点に注意しましょう。
□遺留分とはどのような権利?
遺留分とは、配偶者やその他相続人が、最低限取得することができる相続分のことです。
仮に遺言ですべての財産を特定の相続人のみに相続させると残していた場合、本来、相続人であるはずの相続人は不公平な状況に陥ります。その上、遺留分として相続できるはずの財産よりも少ない割合で相続することになれば、さらに不公平さは拡大することになるでしょう。
そこで、遺言で残された自分の相続分が、遺留分よりも少ない状況(遺留分の侵害)である場合、遺留分を侵している相手に対して「遺留分減殺請求」を行うことにより、遺留分の相続分を取り戻すことを可能としています。
遺留分は兄弟姉妹には認められない権利
ただし、遺留分の権利が認められているのは、配偶者、第一順位の相続人、第二順位の相続人だけです。子や親は遺留分を請求できても、第三順位の兄弟姉妹には遺留分はありません。
もし、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合において、遺言で財産のすべてを配偶者にと残されていても、兄弟姉妹は遺留分の請求はできないということになりますので理解しておきましょう。
法定相続分と遺留分の強制力の違いを理解しておくこと
定められた法定相続分は、法定相続人同士でどのように財産を分けるのか話し合う遺産分割協議の時の目安となるものです。必ず法定相続分に従わなければならないというわけではありません。
ただし遺留分は法律で保証されている権利なので、仮に兄弟姉妹に相続財産をすべて譲るという遺言が残されていても、配偶者が遺留分を請求した時には相続財産の2分の1を請求できることになります。
目安なのか、権利なのか、それぞれ扱いが異なりますので、強制力の違いを理解しておくようにしてください。