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遺産相続手続きのやり方は?その流れを把握しておく - 株式会社ネクスト・リアルプラン

人が亡くなり、相続が発生した場合には色々なことで慌ただしくなり、どのような手続きが必要でいつまでに行う必要があるのかなどわからないことだらけということもあるでしょう。
そのため遺産相続をどのような流れで行えば良いのか、一般的な流れややり方を把握しておくと安心です。

 

相続開始1か月以内に必要な手続き


被相続人が亡くなったら、7日以内に本籍地もしくは死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場で、死亡届の提出と埋火葬許可証交付申請を行う必要があります。
また、10日以内に年金事務所で年金受給権者死亡届(基礎年金は14日以内)、加給年金額対象者不該当届(基礎年金は14日以内)の手続きも行いましょう。
さらに14日以内に住所地の市区町村役場で世帯主変更届を提出し、介護保険や老人医療受給者・特定疾患医療受給者・身体障害受給者・児童手当受給者であった場合にもそれぞれの手続きが必要です。

 

相続開始3か月以内に必要な手続き


公証役場で作成した公正証書遺言はないか、自筆証書遺言の存在などを確認しましょう。自筆証書遺言の場合には開封する前に検認手続が必要ですので、勝手に開けてしまわないように注意してください。他にも次のような調査や確認が必要になります。

・法定相続人の調査と確定
誰が被相続人の法定相続人になるか、戸籍を収集し相続関係説明図を作成するなど相続人の調査と確定が必要です。なお、戸籍については亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要です。

・相続財産の調査
不動産や預貯金、株などの有価証券などどのような財産があるかの確認が必要ですが、借金などもマイナスの財産として相続財産に含まれます。
財産の種類によっては相続しない選択も可能ですが、一切財産を相続しない相続放棄を選ぶのか、それともプラスの財産額を限度にマイナスの財産も相続する限定承認を選ぶのかなど、3か月が期限ですので注意しましょう。

 

その他必要な手続き


また、4か月以内に亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算して、所得税の申告と納付が必要になります。
法定相続人と相続財産を確認できたら10か月以内に相続人間でどの遺産を誰がどれだけ相続するか協議を行い、その内容を書面にした遺産分割協議書を作成します。不動産や預貯金などの解約や名義変更などにも使用しますので必ず作成が必要になります。

 

複雑でやり方がわからない場合は?


このように相続により、様々な調査や手続きが必要になるので、亡くなった悲しみですぐそのような気持ちになれないということもあるでしょうが、遅れないようにすることが大切です。
手続きなど複雑なことは、司法書士など専門家に相談して手続きを行う方法もありますので相談してみると良いでしょう。

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