遺産分割協議はいつまでに行えばよい?相続手続きにおける期限を解説
2020/03/28
相続のこと
家族が亡くなった時、自分だけが相続人であれば特に誰がどの財産を引き継ぐか考えなくてもよいでしょう。しかし複数相続人がいる場合には、遺産分割協議を行って誰がどの財産をどのくらいの割合で引き継ぐのか決めなければなりません。
そこで、いつまでに遺産分割協議を行わなければならないのか、その期限について知っておくようにしましょう。
遺産分割協議の期限とは?
相続が発生した時に相続人同士で行う遺産分割協議には、実は法的な期限は設けられていません。
そのため、相続税の申告・納税期限である相続開始から(亡くなってから)10か月以内という期限を目安に完了させるようにしましょう。
もしも相続開始から10か月以内に遺産分割協議が完成せず、相続税の申告・納税期限を過ぎてしまった場合には、税計算の時に軽減措置が適用できなくなり、納める税額が高くなると留意しておくべきです。
相続税の申告・納税期限までに遺産分割が間に合わない弊害
実際には、相続開始から3年、5年、10年など経過してしまっても、有効に遺産分割協議を行うことは可能です。
相続開始から10年を過ぎてから遺産分割協議を行い、その後で不動産の相続登記や預貯金の払い戻しを行うこともできます。
しかし相続税の申告・納税期限は相続開始10か月以内となっているため、相続税を期限内に納めなければ税金を延滞していることになります。
そのため万一10か月以内に遺産分割協議が整わなかった場合には、分割できないままで相続税を仮申告することになってしまうでしょう。
遺産分割協議が整った後で修正申告を行うことになると、先に述べたとおり「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」といった減額できる制度の適用ができないため、税額が一気に高くなってしまうのです。
他にも設けられている請求期限に注意
人が亡くなった時は健康保険から葬祭費や埋葬料などが支給されます。この請求期限は相続開始から2年以内と期限が設けられているので注意しましょう。
さらに生命保険に加入している場合の保険金請求も、相続開始から3年を期限としています。
遺産分割協議が相続開始10か月以内に間に合わないなら
どうしても相続税の申告・納税期限までに遺産分割協議が整わないという場合は、相続税の申告をする時に税務署に対し「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。
この書面を提出しておくことにより、相続開始後3年10か月以内に修正申告を行えば、申告・納税が適用されないはずの配偶者控除など減額制度も適用されます。