親が亡くなり相続が発生した時には養子のも実子同様相続権が発生する?
2020/03/27
相続のこと
親が亡くなり相続が発生したものの、実子と養子がいる場合にはどのような相続の扱いとなるでしょう。
実際のところ、養子も実子と同じ権利を保有していることとなりますが、節税対策に養子縁組を検討する方もいますのでその際に注意しておきたいことなどをご説明します。
養子縁組とは?
血縁関係のない人同士が法律的に親子関係になることが養子縁組です。
養子縁組には普通養子と特別養子がありますが、普通養子は当事者同士に親子関係を築く意思があれば成立します。
相続税対策で孫を養子にするケースや、配偶者の連れ子を養子にする時などはこの普通養子による養子縁組が一般的です。
なお普通養子の場合、養子となった子は実親と養親、どちらとも親子関係が成立することになります。
これに対し特別養子は、子供の福祉の増進を図ることを目的でして行われるため、子と実親の親子関係は解消され、養親と実の親子という関係となります。
養親となることを希望する夫婦が家庭裁判所に請求を行い、家庭裁判所が決定すれば成立する特殊な形です。
養子縁組による税法上のメリット
養子縁組で子の人数が増えれば、自らが他界した時の相続人も増えることになります。そのため相続税を計算する時には、相続税の基礎控除・生命保険の非課税枠・死亡退職金の非課税枠などを増やすこととなるので節税対策に有効です。
また、孫以外の相続人以外の方を養子にすることで、財産を遺贈するより低い税率を適用させた譲渡が可能となります。ただし孫を養子にした場合、孫が支払う相続税は20%高くなります。
さらに相続税法上においては、法定相続人が増えれば控除額も大きくなるため、養子と含めることができる人数には上限が設けられています。
実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを法定相続人に含めることができるという制限がある点には注意しておきましょう。
なお、養子を法定相続人数に含めることによって不当に相続税を減少させると認められる場合は、養子の数が1人や2人だとしても法定相続人の数に含めることはできないとされています。
養子縁組が主に用いられるシーンとは
養子縁組が用いられるシーンは様々ですが、例えば再婚相手の連れ子とは血縁関係がないものの、幼い頃から実子のように育てていた場合などは養子縁組をしていなければ相続人として財産を連れ子に譲ることはできなくなります。
このような場合、養子縁組の手続きを結んでおけば、連れ子も相続人としての立場が保証されますのでうまく活用するとよいでしょう。