夫婦が離婚することを検討する際に問題となるのが財産分与です。この財産分与が行われた際、税金が発生するかどうか気になるところですが財産が大きいと動く額も高くなるため税金についても関心が高まります。
財産を受取る側は原則贈与税を納付する必要はありませんが、渡す側には所得税を納付する必要が出てきます。
財産分与を受け取る側の税金について
財産分与を受ける人に対する贈与税は課税されないことが相続税法で定められています。財産分与は共有財産の中で自分の潜在的な持分だという認識がされており、新しく財産を得るわけではないと判断されているからです。
ただし財産分与の額が婚姻中の夫婦で得た財産の額より過当な部分として認められた場合は、贈与で得た財産とみなされますので贈与税が課税されることも相続税法で定められています。
・不動産取得税は?
財産の中で不動産を受け取る場合、不動産取得税や登記を申請する際の登録免許税はどのような扱いになるのかも確認しておきましょう。
夫婦の共有財産である不動産を全て一方が取得する場合、潜在的な持分には先に述べた認識から不動産取得税は課税されません。ただしやはり潜在的な持分を超えた部分は課税されることになります。
・登録免許税は必要
なお、登録免許税は不動産の所有権を変更する登記の手続きに必要なため、一般的な財産分与でも納付する必要があります。
財産分与をする側の税金は?
現金で財産を分与する際に譲渡所得税は課税されません。しかし不動産の財産分与については、不動産を購入した時より値上がりしていた場合課税されます。
現預金での財産分与については、分与する側に所得税が課税されることはありません。しかし現預金以外の不動産や株式などを分与する際には、分与時点の価額で譲渡したと判断されるため購入した時より譲渡した時の金額が高ければ譲渡所得税が課税されます。
・確定申告は必要?
会社員の場合、給与や退職金以外の所得が20万円を超える場合には確定申告の必要がありますので注意しましょう。
なお、居住用財産を譲渡する際には優遇措置を受けることができます。適用要件に該当すれば3,000
円の特別控除などがありますが、やはり確定申告を行う必要がありますので忘れないようにしましょう。
配偶者控除の外し忘れに注意!
なお、どの時点で離婚しても配偶者が専業主婦(主夫)だった場合には配偶者控除を外すことを忘れないようにしましょう。
配偶者控除は毎年12月31日の時点の現況で判断しますので、それ以前に離婚していれば対象にはなりません。外すことを忘れていると後から税金を追加で支払う必要が出てきますので注意しましょう。