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蕨市で所有している不動産を売却するときにかかる諸費用とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

蕨市で所有する土地や家などの不動産を売却するとき、できるだけ多くのお金を手元に残せるほうが嬉しいと考えるものでしょう。
しかし売却代金をそのまま受け取ることはできず、手数料や税金といった諸費用が発生してしまうことは避けられません。
そこで、不動産を売却するときには実際にどのような費用が発生するのか事前に把握しておきましょう。

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不動産を売却するときの諸費用は主に?

所有する不動産を売却するときにはいろいろな費用が発生しますので、売った金額からそれら諸費用を差し引いた残りを受け取ることになります。

そのため、諸費用として発生する内訳を知りたいと思うものでしょうが、大きく分けると不動産売却には次の4つの費用がかかります。

 

 

不動産会社に対して支払う仲介手数料

まずは不動産を売却する仲介した不動産会社への仲介手数料です。売買契約が成立した後で支払う費用ですが、成功報酬となっていますので契約が成立しなければ発生しません。

なお、仲介手数料は通常業務に対し支払う費用のため、特別な宣伝活動や不動産管理業務なども依頼した場合には別途費用が発生します。

 

 

不動産の売買契約書に貼る収入印紙代

不動産を売却するときには売買契約書を作成しますが、この契約に貼る収入印紙代がかかります。

収入印紙を貼らず印紙税を納めていないとされた場合には、その3倍の過怠税が課されることになるため注意してください。

 

 

抵当権抹消登記費用

所有する不動産を担保に銀行などから融資を受けている場合には、不動産に抵当権が設定されています。

これは、お金を借りているのに返済がされなかったとき、銀行などが不動産を自由に差し押さえることを可能とするためのものです。

差し押さえ後には競売にかけられ、貸し付けたお金を回収します。

そのため買主が抵当権の設定された不動産を購入することは考えにくいため、売却前に抵当権を抹消する手続きが必要です。

抹消手続きは借りているお金を全額返済して行いますが登記が必要となり、その際に登録免許税が発生します。

登録免許税自体は土地1筆・建物1戸につきそれぞれ千円ですが、申請を司法書士に依頼すると報酬が発生することになるでしょう。

 

 

譲渡所得税

不動産の売却により利益が発生すれば譲渡所得に対する所得税と住民税が課税され、利益が出ていないときや損失が発生したときには譲渡所得税はかかりません。

なお譲渡所得には「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」があり、不動産を所有している期間が5年を超えるかによって税率が変わる点も注意しておきましょう。

 

 

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