新居を建てる土地を買うことを検討しているとき、どこか良い空き地はないものだろうかといろいろな方法で探すことになります。もし条件にぴったりの空き地を見つけたとしても、売地と明記された看板などが建っていない場合、売却対象の土地なのか、どこに連絡して尋ねてみればよいのか迷ってしまいます。
中にはせっかく気に入った空き地を見つけたのに、売り出し中なのか確認できず諦めてしまうこともあるかもしれません。
しかし、諦める前にまずは空き地の所有者を調べて問い合わせてみましょう。
法務局で所有者の確認が可能
上に建物など何も建っていない状態の空き地の場合、表札が出ているわけでもないため誰が所有者なのかその場では確認できません。
そこで、法務局で対象となる空き地の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得してみましょう。その土地の所有者でなくても、手数料を支払えば誰でも閲覧することは可能です。
インターネットでも法務局の登記情報提供サービスを利用すれば閲覧することができます。
参照 : 記情報提供サービス https://www1.touki.or.jp/
1つの土地に見えても複数の土地にまたがっていたり、所有者が複数いるなど交渉がスムーズに進まないケースもあります。登記簿謄本を取得すれば、それらの情報を確認することができます。
また、長年放置されていた空き地の場合、隣との境界線が曖昧なケースもあるようですので、売買できる状態の土地か確認することも必要となります。
不動産会社に問い合わせをしてみる
空き地の所有者が確認できれば、直接所有者に問い合わせてみてもよいのですが、突然見ず知らずの相手が売って欲しいと申し出ても不審に思われてしまう可能性があります。
そこで、不動産会社に相談し対象となる空き地が売りに出ていないか確認してみましょう。地方などでは不動産会社が地主であることも少なくありませんので、一旦相談したほうがスムーズかもしれません。
不動産会社を間に挟むと仲介手数料が発生する
空き地の所有者が不動産会社を間に挟んで取引を行うことを希望する場合、不動産会社に対して仲介手数料を支払うことが必要となります。
不動産会社など専門業者を間に挟まず個人で売買取引を行えば仲介手数料は発生しないものの、売主と買主が不動産売買に関する専門知識がないことでトラブルが起きやすくなってしまいます。
仮に売買契約書の作成など、インターネット上に掲載されているテンプレートなどを利用して作成したとしても、必要な項目が抜けてしまっていることで不利な契約になる可能性も否定できません。
土地など不動産は大きな買い物で多額の資金が発生する取引ですので、不動産の専門家である不動産会社に仲介を依頼したほうが安心といえます。