空き地や空き家を管理せず放置すると結局は負担が大きくなる理由
2019/03/13
空き家・空き地
誰も住むこともない空き家や、誰にも管理もされない空き地が、そのまま放置されることは様々な問題を引きおこします。
特に空き家は放置することで老朽化を進め、周辺住民に危険を及ぼす可能性のある住宅として問題視されることになるでしょう。
空き地も草木が生い茂り、犯罪の温床になったり害虫や害獣の繁殖などで、周辺住民に迷惑を掛けることは予想がつきます。
そうなる前に売却や利活用など検討すればよいのですが、様々な事情により売ることや取り壊すことができず、そのまま放置してしまうケースは少なくありません。
所有者はなぜ空き家や空き地を放置するのか
不動産として所有している間は、固定資産税も払っているのだし問題ないだろうと思う方もいるようです。
しかし、適切な管理がなされない空き家や空き地は、周辺住民にとっては不安な存在でしかありません。適切な管理ができないのであれば何らかの対処を検討するべきです。
管理されないと特定空き家に指定される可能性もある
特に注意したいのは管理されない空き家です。放置された近隣にとって迷惑な存在でしかないただの空き家だったものが、時間が経つにつれそのまま放置するのは危険な「特定空き家」に姿を変えると、所有者にとってもデメリットしかありません。
□特定空き家に指定された後は?
特定空き家に指定された空き家については、自治体が所有者などに対し、必要な管理や措置を取るように、助言・指導、勧告、命令を行うことが可能とされます。
放置された空き家について自治体も適切な管理が行われているか確認する作業が必要です。そのため、自治体の職員や委任された業者などが空き家に立ち入り調査を行うことになりますが、空き家の所有者には立入調査が始まる5日前までには書面での通知がなされます。その上で、立入調査を拒否したり妨害したりすると、20万円の過料に処されてしまいます。
さらに、特定空き家の所有者に対し、建物の解体除去や修理修繕の実施、その他、庭木の剪定や不要なゴミの除去などについて、自治体から命令を行うことができます。しかし、この命令に従わなかった場合も50万円の過料に処されてしまいます。
□最終的には行政代執行で解体されることに
所有者が解体や修繕に応じない、または対応が不十分という場合には、ついには行政代執行により強制的な解体が実施されることもあります。この場合、かかった費用は空き家の所有者に請求されることになるので、放置していても何も良い事は無いといえます。
自分で空き地や空き家管理を行うことが難しいなら
誰も住まなくなった空き家は、適切な管理を定期的に行わなければあっという間に老朽化してしまいます。
もし遠方に空き家があり、なかなか管理が出来ないという場合には、地域によって「空き家管理サービス」など利用できるケースもありますし、民間でのサービスも多く展開されるようになりました。
管理の内容にもよりますが、かかる費用も毎月数千円から1万円程であるなど、比較的利用しやすくなっていますので、このようなサービスも併用することを検討してもよいでしょう。