空き地は所有しているだけで固定資産税がかかる!問題を解決するには?
2019/05/15
空き家・空き地
不動産を所有していれば、仮に使用していなくても固定資産税は毎年支払うことになります。空き地や空き家なども同じ扱いですが、親から土地を譲り受けたものの使う予定がない場合や、実家を相続したけれど住む予定がなく更地にしたものの、やはり使わないという場合、税金の負担をなくしたいと考えるケースもあるようです。
空き地の負担は固定資産税だけではない
空き地を使わないのなら、購入希望者に売却できれば何も問題はありません。しかし、地方や僻地の空き地は買い手が見つからず、管理の手間や様々な問題で悩みを抱えることもあるようです。
所有しているだけで負担しなければならない固定資産税に加え、土地の雑草除去や投棄されたゴミの除去など管理の手間と費用、さらに空き地の場所ががけ地などにあり、万一崖崩れが発生した場合には賠償責任を負う可能性も出てきます。
空き地を使わないからといって放置するわけにもいかないため、売却できないのであればその他の方法を考えるしかありません。
空き地を手放す方法として、土地の寄附を検討する
空き地を一般的な方法では売却できないという場合、手放す方法として法人、自治体などに寄附することを検討してみてはいかがでしょう。
寄附とは、公や事業のために無償で相手に金銭や現物を贈ることをいいます。法的には贈与の一部として扱われますが、贈与の中でも相手が法人や、国・公益法人などの場合は寄附として扱われます。
ただし個人から個人、法人から個人に譲り渡せば贈与として扱われますので、年間110万円の基礎控除を超える範囲での贈与は贈与税に課税対象となります。
相続前なら相続放棄も選択可能
相続前なら相続放棄という形も選択できますが、手続き後に財産管理人が決まるまで管理の義務は続きますし、財産管理人の選任の申立てなどにも費用や手間がかかります。
さらに相続放棄すれば、空き地だけでなくすべての財産の相続を放棄することになるので、その点は理解しておくことが必要です。
再度売却方法を見直してみては?
寄附や相続放棄に加え、再度、売却を検討してみましょう。もしかしたら、売り出し価格や売り方に問題があって売れないだけかもしれません。のんびり売れるか待っていても、その間固定資産税の負担が続くだけです。
依頼する不動産会社の広告方法や、得意・不得意分野かによってもスムーズに売却が進むか異なりますので、再度価格や方法の見直しなどを図りながら売却できないか検討していきましょう。