空き地の所有者が誰か分からない時に調べる方法とは?
2019/06/28
空き家・空き地
近所にある空き地を購入したいけれど、「売地」と記載された看板が立っているわけでもなく、誰が土地を管理していたり所有者なのか分からないという場合、どうすれば買うことができるのだろうと悩んでしまうかもしれません。
このような場合には、誰が空き地の所有者なのかどのように調べればよいのかをご説明します。
まずは法務局に足を運んで要約書を請求してみては?
もし空き地を購入したいという場合、目的となる土地の所有者と売買契約を結ぶことが必要となりますが、それ以前に誰が所有者なのか特定できていなければ売って欲しいと交渉すら叶いません。
そこで、土地を管轄している法務局で「登記事項要約書」を閲覧してみましょう。登記事項要約書にはその土地の権利義務について記載がされていますので、現在の所有者の住所や氏名の記載もされています。
登記事項要約書を閲覧する場合、法務局で申請書に土地の所在地や地番などを記載し窓口に請求しますが、1通につき450円を収入印紙で手数料として納めます。
収入印紙は法務局内に印紙売り場がありますし、郵便局などでも購入できるところがあります。なお、登記事項要約書はその土地を管轄する法務局でしか請求できない点に注意しましょう。
登記事項証明書ならさらに詳しい情報の確認が可能
そもそもその空き地はこれまで誰が所有者だったのか、差押えられたことのある不動産ではないかなど知りたい場合には、過去の権利・義務関係まで記載されている「登記事項証明書」を取得するとよいです。
登記事項証明書は法務局でも取得できますし、郵送やオンラインによる送付請求も可能です。
「登記情報提供サービス」を使えば、日本全国どこの法務局から取得することもできるので誰が所有者なのか確認することもできます。
ただ、要約書を請求する場合とかかる手数料が異なります。
法務局の窓口に直接請求し、窓口で書面にて交付してもらう場合には1通600円、インターネットを使いオンライン請求した後に郵送してもらうなら1通が500円、オンライン請求後に近隣の法務局で受け取るなら1通480円の手数料が発生します。
登記簿の情報は一般公開されている
土地や建物、マンションなどの不動産の所有者が誰なのか、その氏名や住所は、法務局に備えのある登記簿に記載されています。
誰でもその情報を取得することを可能とする一般公開されている情報なので、もし空き地の所有者が誰かわからないという場合には、まずは法務局で情報収集してみることをおすすめします。