土地などを所有している人なら経験したことがある「無断駐車」という問題ですが、自分の所有でなくても契約して借りている駐車場に勝手に車が停められている場合もあるでしょう。
このような場合、どのような対策を講じておけば良いのでしょうか。
無断駐車しにくい場所だと認識させることが必要
無断駐車されてしまうと、現地に確認に行ったり警察に通報したりと、時間や手間が掛かります。
そのため無断駐車しにくい場所であることを他人に認識させることが必要です。
例えば契約している駐車場であれば、契約者のナンバーや名前を掲示しておくことも有効ですし、所有している空き地なら、無断駐車禁止の看板を掲示することを検討しましょう。
注意看板やカラーコーンなどを設置すること、空き地ならチェーンで入れないようにするなど駐車できるスペースを塞ぐことで無断駐車が防止できます。
しっかりと管理者の目が行き届いていることを感じさせることが、無断駐車を防ぐことに繋がるでしょう。
対策していても無断駐車された場合は?
対策を講じているにもかかわらず、無断駐車をされるケースも出てくるかもしれません。
しかし公道ではありませんので警察に取締まってもらうことも、強制的に移動や撤去することもできません。
タイヤロックなどで動けないようにしてしまう行為など、自力救済は法律で禁止されているので反対に損害賠償請求をされるケースもあります。
まず、発見したら無断駐車している車両を撮影して、警察に通報、警告文を貼付けましょう。
警察に車両ナンバーを通報すると、警察から所有者に対して移動するように電話で連絡してくれます。
ただし私有地で取締りはしてもらえませんので、自身で警告文を車両のワイパーに挟むなど、車に損傷が及ばない方法で警告しましょう。
長期に渡る放置駐車などへの対策
常習者や長期に渡って放置駐車している悪質なケースでは、内容証明などで撤去するように求める書面を通知しなければなりませんので、誰が車の持ち主なのか、所有者を特定することが必要です。
個人情報保護の観点から、警察から所有者に連絡はしてもらえても、誰が所有者なのかまでは教えてもらえないことが一般的です。
そこで自分で誰が車の持ち主なのか調べなければなりませんが、車両のナンバーから所有者や使用者を確認する方法を利用しましょう。
自分で車の持ち主を調べるには?
そのためには陸運局や自動車検査登録事務所で「現在登録事項等証明書」を取得することが必要ですが、その際、具体的な請求理由、自動車登録番号、車台番号などが必要になります。
しかし車台番号はボンネットの中に打刻されているため、他人が外から確認できません。
ただし私有地に対する放置駐車による迷惑行為を解決することを目的とする場合は、救済措置として別途申立書(私有地放置車両関係位置図)で情報を伝えることによって請求可能です。
面倒ではありますが、空き地とはいえ、勝手に無断で車を停める行為が継続して行われないようにしっかり対策していきましょう。