全国では空き地や空き家が急増しており、今後何も対策が進まなかったとしたら北海道の面積に相当する広さまで空き地が増えると言われているほどです。
登記簿などで誰が空き地や空き家の所有なのか確認したくても、実際の所有者まで辿り着くことができない物件も少なくなく、価値のない負の資産である不動産が増えているのが現状です。
しかし、このまま空き地や空き家が増えることは好ましくありませんので、何らかの対策を検討することが必要となるでしょう。
そこで、空き地や空き家対策に繋がる法律が施行されたことについて知っておくようにしましょう。
空き家対策に施行された法律
2015年5月に施行された「空家等対策特別措置法」により、空き家を放置していることで近隣に危険な状態を及ぼす可能性があると判断される場合には、特定空家等に指定され行政が指導や勧告、命令、強制代執行を行う対象とすることができます。
空き地の場合は空き家ほど対策が進んでいない?
それに対して空き地の場合、空き家ほど対策が進んでいない状況であり、6割以上の自治体も調査を行う予定はないとしている状況です。
しかし、空き地が増えることで使用しない状態のまま放置され、雑草が伸び放題となりゴミは不法投棄され、様々な悪影響を近隣に及ぼします。
過疎に悩む自治体などでは、空き地や空き家を上手く活用することで活性化に繋げることもできるでしょう。
しかし、誰が所有者なのかわからない状態では、勝手に土地を再利用することなどはできません。
所有者不明の土地利用が進むように
そこで所有者不明の土地利用を促すため、誰が所有者か分からなくとも利用が可能になるように、法務省及び国土交通省所管の「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行されました。
これによって、長期に渡り相続登記が行われていない土地については、法定相続人を探索した上で職権により相続登記が長期未了状態である旨を登記に付記し登記手続きを法定相続人に促すこととなります。
所有者が不明であることで公共事業が滞っている場合もあるので、この制度の利用が今後は期待されることになるでしょう。
今後の不動産管理への新しい仕組みに期待
所有者が補足されたとしても、日本は人口そのものが減少しているので、空き地や空き家の所有者にとって新たな使い手が現れる可能性も低下していきます。
将来にわたり、管理し続けることもだんだんと困難になっているため、そのような不動産を最終的に誰がどのように管理するのか、新たな仕組みが構築されることも必要であるといえるでしょう。