空き地から伸びた雑草で近隣から苦情を受けないために
2019/06/17
空き家・空き地
空き地を所有している方にとって、管理が面倒という問題は避けることができません。放置していれば雑草が伸び、近所から苦情を受けることもあるので、定期的に草刈りなどを行って整備することが求められます。
ただ、空き地から離れたところで生活している方は、管理に手間や時間がかかることを理由に放置してしまっている方もいます。
しかし、雑草が伸び放題になった空き地は周囲に迷惑をかけることとなり、トラブルのもととなるので注意が必要です。
空き地の草刈りは努力義務!行政から指導を受けることもある
そもそも空き地の雑草は草刈りなど行う義務があるのだろうか?と考える所有者の方もいるようですが、直接的に何らかの損害をもたらしているわけでないなら、義務といった強制力はないことが現状です。あくまでも努力義務として扱いになっているのは、自治体の取り組みによるところが大きいからといえます。
自治体によっては、空き地の雑草除去に関して条例を設けていることがあるので、その場合に雑草を放置したままにしていると、行政から指導を受ける可能性があるということです。
ただ、行政が行うのはあくまでも指導であり、それ以上のことは行わないことがほとんどであると認識しておきましょう。
伸びた雑草を放置していると苦情のもとに!
努力義務であり、行政からも指導までで留まるのなら、雑草が伸びていてもとりあえずそのままにしておこう…という考え方は問題です。
伸び放題の雑草は、周囲の景観を損ねるだけでなく、害虫や害獣の繁殖のもととなり、悪臭やゴミの不法投棄などいろいろな問題が起きやすくなります。
隣の庭や道路にまで草木がはみ出すようになれば、通行にも迷惑ですしケガをさせる可能性もあります。
苦情で留まらず除去を強制されるケースに発展
仮に害虫が農作物を傷める原因になっていることが明確となれば、ただの苦情では留まらず妨害排除請求権を行使される可能性もあるのです。
行使されれば、農作物の被害を受けた方はその原因となっている雑草除去を請求することができますので、除去を強制されることもあると理解しておきましょう。
雑草が伸びない工夫を
近隣から苦情など受けないように、定期的に草刈りなど管理を行うようにしましょう。また、土に光を届きにくくするため、除草シートや砂利を敷いておくことも有効な方法といえます。
空き地から離れた場所で生活していて、こまめに雑草を除去できないならいろいろと工夫してみることも大切です。