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不動産を売却した後の申告では領収書が必要になることがある? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却して利益がでた場合、所得税の申告を行うことが必要です。この時、不動産をいくらで買ったのか把握しておくことが必要ですが、もし金額が確認できない場合、当時の領収書などを探すことになってしまう可能性があります。 いずれにしても、不動産売却による利益に対する税金の申告には、添付書類として領収書などを付けたほうがよいといえます。

不動産売却で発生する税金の計算方法

不動産を売却して利益が出た場合、利益に対して課税される税金を計算し、申告・納税することとなります。 税金の計算方法は、 (不動産を売却した金額-不動産を購入する時にかかった額-不動産売却にかかった費用)×税率 で計算します。 不動産を売却した金額は、売買契約書を見れば確認できるはずです。

売却代金に固定資産税の清算金を含めること

売却した金額には固定資産税の清算金を含めることが必要です。本来、固定資産税はその年の1月1日時点で所有者の方に課税される税金ですが、年の途中で売却した場合、住んでいない期間分まで売主が税金を負担するのは公平性に欠けます。 そこで、売却日などを基準に売主と買主が所有者となる部分を日数で按分し、それぞれが税金を負担する形を取ります。この固定資産税の清算により生じた金額は、売却代金として加算することになるので注意しましょう。

税金の申告の際には領収書を添付したほうがよい

問題なのは、売却する不動産をいくらで買ったかわからない場合です。買った金額が大きいほど、発生する利益も少なくなるので税金を抑えることができるでしょう。 税金の申告時には、不動産を売った時の金額、買った時の金額、売る時にかかった費用の金額、それぞれが確認できる領収書の写しを添付します。 添付は法律で決められているわけではありませんが、税務署が確認するために後に問い合わせなどが起きると面倒なので、最初から添付しておくとスムーズです。 もし領収書の写しを何も付けないで申告すると、後で税務調査の対象となることがあるので注意しましょう。

買った時の金額が分からない時は?

買った時の金額を知りたくても、手元に書類がなにもなく確認できないという場合もあるかもしれません。その場合、 ・売買契約書 ・売買代金の領収書 ・購入当時の不動産広告 などを探してみましょう。 それでも確認できなければ、売却した金額の5%を購入時の金額として計算することになります。 先祖代々引き継いだ土地で、今と物価が大きく異なる価格で購入したことが予想されるなら、売却金額の5%を買った時の金額で計算したほうが節税に繋がるかもしれません。しかし購入したのが20~30年くらい前なら、売却した金額の5%よりも実際の購入価格のほうが高いはずなので、何か資料は残っていないか探してみたほうがよいでしょう。

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