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相続税の障害者控除とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

人が亡くなって相続が発生した場合、財産を相続する相続人の中に障害者の方がいる場合、相続税から一定額が控除される特例を受けることができます。この障害者控除には適用される要件などがあるので、しっかりと内容を確認しておきましょう。

 

相続税の障害者控除の要件


障害を抱えている人が相続人の場合、相続税が軽減される特例措置を障害者控除と言います。遺産を相続した障害者の方が、相続税の納税により日常生活などの負担が重くならないようにと設けられています。
なお、亡くなった人(被相続人)が障害者の場合、控除は適用されません。適用されるのは相続人が障害者の場合ですので、勘違いしないようにしましょう。
そして障害者控除が適用されるためには、相続税法で定められている次の要件を満たすことが必要です。

●日本国内に住所があること
相続財産を受取る時、日本国内に住所があることが必要です。
ただし日本国内に住所がなくても、日本国籍を有していて、被相続人または相続人のどちらかが相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある場合は適用されます。

●障害者であること(一般障害者と特別障害者)
障害者にも種類があり、税法上で相続税の障害者控除が適用される障害者の要件は次の通りです。

・一般障害者の場合
身体障害者手帳上の障害等級が3~6級、精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が2級または3級

・特別障害者
身体障害者手帳上の障害等級が1級または2級、精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が1級

●法定相続人であること
障害者控除を受ける人は法定相続人であることが要件となります。遺言で法定相続人以外の人が相続財産を取得する場合、法定相続人ではありませんので例え障害者だとしても障害者控除は適用されません。相続人ではない人が生命保険の受取人に指定されていたケースも同様です。

●障害者である相続人が相続財産を取得すること
法定相続人であっても、障害者の方が相続財産を取得しない場合には障害者控除も適用されません。
障害者である相続人の相続税分で控除しきれなかった分の控除額は、他の相続人(扶養義務者:配偶者、祖父母・父母・子・孫・兄弟姉妹、3親等内の親族で家庭裁判所が扶養義務を負わせた者)の相続税額から控除することもできます。
しかし障害者である相続人が財産を取得していない場合は、障害者控除そのものが適用されませんので他の相続人の相続税額からも控除はできませんので注意してください。

 

障害者控除の額はいくら?


障害者控除の額は、1年あたり10万円(一般障害者)か20万円(特別障害者)のいずれかです。
特別障害者の方のほうが一般障害者の方よりも障害の程度が重いため、相続税の控除額も大きく設定されています。

 

障害者控除の対象となる年齢はいくつまで?


また、相続税の障害者控除は対象となる相続人の年齢が満85歳までを控除対象としています。年齢が若い方ほど、相続した後の生活期間が長期に渡るので控除額が大きくなる仕組みになっていると言えるでしょう。

 

障害者控除の注意点


なお、相続税の障害者控除は過去に控除を受けたことがある場合には、次の相続時には過去に受けた分を差し引かれるので控除額が小さくなりますので、理解しておくようにしましょう。

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