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空き地への無断駐車は不法侵入?法律で対応は可能? - 株式会社ネクスト・リアルプラン


自分が所有している土地が空き地となっている場合、誰かが勝手に車を無断駐車しているというケースもあるでしょう。
勝手に人の土地に足を踏み入れるのは不法侵入じゃないか!と思うかもしれません。このような場合、無断駐車した相手に対して、法律で罰則規定を適用させる事はできるのでしょうか。

 

道路法や道路交通法での対応は可能?


無断駐車している場所が、公道や私道であれば道路法と道路交通法で対応することが可能になるはずです。
しかし私有地である空き地に無断で車を駐車している場合には、道路交通法は適用されなくなります。警察に連絡したとしても車の持ち主に連絡し、移動するように伝えてはくれますが、駐車禁止といった対応はされません。

 

被害に遭っても泣き寝入り?他の法律で対応できる?


もし被害に遭っても泣き寝入りするしかないのかというと、そうではなく、道路交通法としては考える事は出来なくても、それ以外の法律で対応できる可能性について考えてみましょう。
例えば刑法第130条「住居侵入罪」で考えた場合、住居用や業務用の建造物、建造物が建造されている敷地で道路や隣地の境界が工作物で区画されている土地に、所有者または管理者の同意を得ずに侵入し、駐留、または駐車した場合は住居侵入罪とみなすことができる可能性もあります。

 

退去勧告を無視し続けた場合は?


さらに退去勧告をしたのにも関わらず、それを無視して継続的に無断駐車を継続したことで損害が及んだ場合には、住居侵入罪以外に刑法234条の「業務妨害罪」も適用される可能性があるでしょう。
ただし私有地の場合は、商売などを行っていることを条件としますので空き地では適用されることは少ないかもしれません。

 

退去勧告後にすぐ退去すればおとがめナシ


仮に住居侵入罪や業務妨害罪で適用できたとしても、適用されるのは退去勧告を無視して無断駐車を続けていた場合のみです。退去勧告後にすぐに退去すれば、法的罰則を課すことは出来なくなります。
このような理由から、私有地である空き地に無断駐車されることが問題視される理由も理解できるでしょう。しかも罰則として該当する法律はあったとしても、適用されるには流れが必要です。

 

本当に駐車場として利活用してみては?


例え使っていない空き地だとしても、知らない人に無断で車を駐車されるというのは決して気持ちの良いことではありません。
いっそのこと、駐車場として利活用することによって収入を得る手段に活用できますので、空き地のまま放置するのではなく、そのような対応も検討してみてはいかがでしょう。

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