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相続税の申告など相続手続きの期限とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

親の財産を相続した場合、相続税を申告することになるかもしれません。しかし相続税の申告は人生においてそう何度もあるわけではありませんので、いつまでに申告すれば良いのかなど不明な点も多いと思います。

 

相続税の申告の流れ


相続が発生した場合には手続きの必要がですが期限が設けられています。期限を守らなければ節税効果を得ることができなくなったり、場合によってはペナルティが課せられます。そのため期限までに手続きを終えるようにしましょう。

 

相続が生じてから相続税の納付までの流れ


相続する財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。
これら財産を無条件に相続することを単純承認といいます。単純承認を選択する場合には問題かりませんが、肩代わりを希望しない場合などは相続放棄や限定承認という選択をすることになります。
これらの手続きは相続が開始されたこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。

・相続放棄
相続を受ける予定の財産が、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は相続をしないという選択も可能です。
預貯金や不動産などのプラス財産はあるけれど、莫大な借金も残っていて相殺しきれないという場合は相続放棄を選択することになるでしょう。

・限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法です。限定承認をすることで、プラスの財産よりも多いマイナスの財産については返済する責任が生じません。また、結果的にプラスの財産のほうが多かった場合には財産をそのまま引き継ぐことが可能な便利な制度です。
相続の開始を知ってから3か月以内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認を選択したと判断されますので希望する場合には期限内に完了しましょう。

 

相続税の納付期限


相続人が複数存在する場合、遺言書などがないことで遺産分割協議によって誰がどの財産を相続するかを決める際に揉めるケースがあります。
どの財産を相続するかが決まらなければ相続税も決定しませんが、申告期限は延期してもらえません。
相続税は相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をする必要があります。


遺産分割協議がまとまらなかったら?
しかし遺産分割協議がまとまらない場合には、法定相続分で分割相続を受けたとみなして申告・納税することになります。
ただしこの場合は小規模宅地や配偶者税額軽減といった特例は受けることができませんので注意しましょう。
余分な税金を納税しないためにも、期限内に納税できるように遺産分割協議を進める必要があると言えるでしょう。

 

ペナルティが発生しないために期限を守ること


また、10か月の間に相続税を申告・納付しなかった場合は、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生します。仮に期限を過ぎた場合には、申告書を自主的に出せばペナルティは軽減されますので早めに申告・納税を終えましょう。

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