相続税の基礎控除額を計算する時の法定相続人の数え方
2019/12/18
相続のこと
相続が発生すると、亡くなった方の財産を引き継ぐこととなり、相続税が課税されると心配される方もいるようですが、すべての方がその対象となるわけではありません。
相続税は、一定金額を超える財産を受け取った場合に課税されることになっていますが、ポイントとなるのは基礎控除の範囲におさまるかという部分です。
そこで、相続税の基礎控除はどのように計算すればよいのか、その内容をご説明します。
相続税の基礎控除額の計算方法
まず、亡くなった方の相続人となる方は民法により規定されており、配偶者は常に相続人となり、同時に血族相続人として子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹という順に相続人として相続権を得ます。
配偶者がいない場合には優先順位に従い血族相続人が相続人となり、反対に血族相続人がいなければ配偶者が単独で相続人となりますが、この民法で規定された相続人を法定相続人といいます。
相続税の基礎控除額は、法定相続人が何人存在するかによりその金額が大きく変わってくることになり、
「3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額」
という計算式で算出します。
そのため、相続する財産の総額が基礎控除額でおさまれば、相続税の申告を行う必要はありませんが、この金額を超えた場合には、課税対象となるので申告が必要です。
相続放棄した方も法定相続人の人数に含める?
法定相続人の数が相続税の基礎控除額を左右することになりますが、もし相続放棄をした方がいた場合にも、その方も人数としてカウントすることになります。
そして相続人に養子が含まれる場合において、法定相続人に含むことができる養子の数は、亡くなった方に実子がいる場合は1人、亡くなった方に実子がいない場合は2人までとされています。
相続税の基礎控除額を大きくするため(税金逃れのため)に養子の数を増やすことを防ぐため、このような制限が設けられているとされています。
養子でも実子として扱うケース
なお、亡くなった方と特別養子縁組で養子になっている子や、亡くなった方の実子(連れ子)で亡くなった方の養子になっている子、亡くなった方と配偶者が結婚する前にすでに配偶者と特別養子縁組により養子となっていた子が亡くなった方の養子となった子などは実子として取り扱われます。
法定相続人を基準とする計算は他にも
法定相続人の人数は、相続税の基礎控除額以外にも、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額、相続税の総額を計算する際にも使用されますので、人数のカウント方法を間違わないようにしましょう。