相続するにあたり土地や建物の評価とは非常に大切です。
この評価によって相続税が決まってくるからです。
ではどのように評価は決められているのでしょうか?
◆土地の評価方法
まず土地の評価方法についてですが2種類の方法があります。
一つ目や路線価がある場合は路線価に基づいて計算します。
二つ目にもし路線価がない場合には固定資産税評価額に地域毎に定められた倍率を掛けて計算する倍率方式というものを採用し計算していきます。
ちなみに、路線価とは市街地的形態を形成する地域の不特定多数が通行する道路(路線)に面する宅地の1㎡当たりの評価額の事を言います。
そしてその路線価の中にも相続税や贈与税の基本となる相続税路線価と固定資産税や都市計画税などの基本となる固定資産税路線価とに分かれています。
◆土地評価の計算方法とは
・路線価のある土地の場合
まずは路線価のある土地の場合ですが、路線価方式を基準に計算していきます。
上記でも少しお話しましたが路線価とは簡単に言うと土地に面する道路につけられた価格の事を言います。ただし、角地や二方道路、三方道路、不整地などはまた特別な補正をしたのち計算されるようになっています。
計算方法としては、下記になります。
路線価(千円/㎡)×面積(㎡)×補正率=評価額となっています。
・路線価のつけられていない土地の場合
稀に路線価が設定されていない道路がある場合もあります。
そのような時は倍率方式を利用し評価しましょう。
固定資産税評価額×国税庁が決める倍率=評価額となりますので覚えておきましょう。
倍率が分からない場合は市区町村の役所の担当に確認すると教えてくれますよ!
◆評価を行う際の注意事項
評価する上で気を付けておきたいことがいくつかあるので確認しておきましょう。
①2つ以上の建物が1つの土地に建っている場合
②2筆以上の敷地にまたがって利用されている場合
③土地を賃貸しており貸宅地の評価が別に必要な場合
④貸家が建っている場合
と、上記のようなケースの場合は評価方法が変わる可能性があるので、注意しておきましょう。
ちなみに固定資産税評価額に関しては市町村で土地や家屋についての「固定資産課税台帳」に課税価格が登録されています。
3年に1度、この評価額の変更をする評価替えもありますので計算する際は気を付けておきましょう。
ただし、評価替えの年であってもその土地の変化により価格が変わらない場合もありますのでその点は理解しておきましょう。
このように土地の評価と言っても複数の方法がありますので状況によって使い分けていくと良いでしょう。