例えば親が亡くなり相続が発生した場合、誰が法定相続人になるのか、そして亡くなった親(被相続人)の相続財産(遺産)はどのくらいあるのかという調査が必要です。
誰がどの相続財産を引き継ぐのか、遺言書がない場合や法定相続割合以外の相続の場合には、遺産分割協議によって決めることになります。
事前に財産に関する書類などの場所を伝えておいてもらっていない場合や、突然亡くなってしまった場合などは相続財産がどのくらいあるのか把握できていないケースがほとんどです。財産調査で確認する場合には、どこをどのように探せば良いのか理解しておきましょう。
相続財産はプラスの財産だけではない
なお、注意したいこととして、相続財産はプラスの財産だけでなく、借金などの債務もマイナスの財産として引き継ぐことになることが挙げられます。
マイナスの財産の方がプラスの財産を上回る債務超過の可能性もあるため、債務超過の場合には相続放棄という方法も検討しなければならない可能性がありますので理解しておきましょう。
財産調査を行う場所は?
財産調査を行う場合、被相続人の書斎の机、タンス、書棚、金庫などを確認しましょう。預貯金通帳、株券、証書、不動産の権利証などがないかを確認します。
もし見つからない場合には、銀行など金融機関からの郵便物、固定資産税納税通知書などでどこの銀行に預金があるのか、どのような不動産を所有しているのかを確認します。
預貯金の通帳がある場合
また、預貯金の通帳がある場合には入出金の記録から引き落としになっている項目を確認しましょう。
銀行からの借入の返済や、加入している保険の保険料の引落しなどが行われていれば、その存在を確認することに繋がりますし、株や債券の保有も確認できる可能性があります。
市町村などで不動産調査も可能
また、市町村役場で名寄帳を取得することにより、被相続人が所有していた不動産について調べることができます。不動産を所有しているかもしれないけれど、どこの物件かわからないという場合などは名寄帳で確認してみましょう。
ただし名寄帳は請求した市町村に存在している不動産のみのリストしか出てきません。各地に不動産を所有している場合など、その市町村ごとに取得して確認する必要があります。
マイナスの財産を見つける方法は?
預貯金口座の存在が確認できていれば、残高証明書を発行してもらうことによって相続発生時点の残高を証明することも可能です。
ただしマイナスの財産は家族に知られたくない心理から、どこかに隠している可能性もあります。
契約書や請求書の有無などを確認することも必要ですし、土地や建物の保有が確認できているのなら法務局でその不動産の登記事項証明書を取得し、抵当権が設定されていないかを確認しましょう。
まずは財産調査で財産の有無の確認を
調査することで自分が知らなかった相続財産の存在に気がつくこともあるでしょう。しかしプラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続財産です。
相続には色々な問題が取り巻くケースがありますので、まずは事前にしっかり財産調査を行うことが大切です。