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相続と贈与それぞれで登記を行うことに何に違いがあるのか - 株式会社ネクスト・リアルプラン

たとえば親名義の不動産を子名義に変更する手続きを行う場合、登記を申請する上でその原因を「相続」とするのか「贈与」にするかの違いによって、適用される税率なども変わることでかかる費用も変動します。

不動産名義を変更する際の原因は色々ありますが、親子間で一般的に用いられる原因には「相続」「贈与」があげられますが、それぞれどこに違いがあるのか把握しておくようにしましょう。

 

登記を行う原因はいろいろ

相続とは、誰かが亡くなったときに発生しますが、親が亡くなり子名義に不動産を変更したいなら相続を原因にして登記を行うことになります。

しかし、親が健在の間に子名義に不動産を変更したいのなら、相続を原因に登記することはできず、子から親に不動産を譲り受ける対価が支払われないのなら贈与を原因とした登記を行うことになるでしょう。

無償でなく不動産価値相当の代金を支払って子の名義に変更する場合には、たとえ親子間の不動産の譲り受けでも「売買」で登記を行うことになります。

 

相続で登記を行いたいと考える方が多い理由

登記にかかる登録免許税は、法務局で保管されている登記記録を変更するため、登記を申請するのと同時に納める必要がある税金です。

登記の原因によって税率は異なり、相続を原因として名義変更を行う場合は、不動産評価額の0.4%が課税されることになります。これが贈与を原因とすると課税されるのは2%まで高くなるので、相続を原因とした登記の方が費用面では確かに得です。

贈与が最も税率が高く、続いて売買、相続となるため、相続を原因とした登記を行いたいと考えてしまうでしょうが、実際に相続が発生していないのに登記の原因にすることはできません。

 

贈与税を支払っても登記をしたいという例

ただ、将来、収益不動産を所有している方の相続人となる方が複数おり、相続発生後にトラブルになることが予想される場合には、贈与税や取得税を支払ってでも相続発生前に一定の相続人となる方に名義を変更したいという場合もあるかもしれません。

もちろん、理由のない不動産名義変更の登記を行うことはできません。このような場合には、発生する費用と後々の状況などを踏まえた上で、どちらが良いか選択することが必要です。

 

発生していないのに登記の原因には使えない

登記を行って不動産名義を変更する理由はそれぞれですが、相続と贈与ではそもそもの状況が異なるため、不動産の名義を変更する登記を行う場合には、その原因が発生していなければできないと理解しておくようにしましょう。

 

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