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相続した財産に連帯債務が含まれる場合の扱いは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続の際に事前に対策を講じておきたい「連帯債務」についてご存知でしょうか。
「連帯保証」という言葉もありますが、例えば連帯保証人はお金などを借りる債務者の保証が目的で設定しておく立場の人なので、債務者が返済できなくなれば弁済を求められます。
しかし連帯債務の場合、数人でお金を借りる時にそれぞれが債務を負担するのではなく、全員で全ての債務を負担する契約になります。

 

連帯債務とは具体的にどういうこと?


例えば知人と共同で事業を始めることにした場合において、銀行から1,000万円融資を受けるとします。
通常なら事業を始める2人でそれぞれ500万円ずつ負担すれば良いと考えられますが、連帯債務の場合にはどちらも1,000万円、全額負担する必要があります。
結果として債務者間では500万円ずつ負担することに変わりはないでしょうが、債権者である銀行にとっては担保能力が高くなるので満足できる債権を得ることができるといったメリットがあります。

 

もし連帯債務者の1人が亡くなったら?


では同様のケースで、いずれかが亡くなって相続が発生した場合はどうなるでしょう。亡くなった人の相続人は2人、法定相続割合は2分の1ずつとします。
相続が発生すると、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続することになるため、亡くなった人の連帯債務も相続人に引き継がれ、相続人が負担を負う形になるでしょう。

 

連帯債務を引き継ぐ割合は?


連帯債務の場合、金融機関から融資を受けた2人は1,000万円、どちらも全額負担する必要があります。
では相続により連帯債務を引き継ぐ際、同じように亡くなった人の2人の相続人も1,000万円全額負担しなければいけなくなるのでは?と思うかもしれません。
過去、このような点で争われた裁判例がありますが、連帯債務については通常の可分債務と同様に分割されると判例が出ています。
通常の債務の時と同じように、それぞれの相続分に従った分割が行われるという事になるため、1,000万円の債務に対して2人の相続人で500万円ずつ連帯して債務を負担すれば良いと考えられるでしょう。

 

早めに負担割合を確認しておくこと


もし相続で借金を相続してしまい、それが連帯債務によるものだったとしたら、相続人はどのくらい負担すれば良いのか迷うケースもあるかもしれません。
その場合、なるべく早めに負担割合を確認しておき、あまりにも多額になる場合には相続放棄といった選択を行わなければならない可能性も出てくるかもしれないので注意しましょう。

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